解決済み
退職するのですが、引継ぎの人間が決まらず、有給消化出来ません。有給休暇の買取は 可能ですか?5月中旬に今、働いている会社を退職するのですが、引継ぎの人間が決まらず有給消化出来ない状態です。 以前に、有給は、消化する為の物であって、こちらから有給買取を依頼する物では無く 消化出来ない場合は、会社から代替案として 買い取る事が出来ると聞いた事が あるのですが、法律上このような場合、有給消化の買取は出来ない物でしょうか? 今迄の退職迄の流れを 書かせて頂きます。 ・3月中旬 直属上司に 退職したい事を伝える。 ・3月25日 退職届提出 ・そこから 役員等に 考え直して欲しいと面談したが、断り考えさせてくれといわれ ずるずる引き延ばされる。 ・4月11日 役員と再度面談し、退職を承認される。その時に 引継ぎ等きちんとするように言われる。 ・4月28日 直属上司に5月15日付けの退職を 18日付けにして欲しいと頼まれる。 引き継ぐ人間どうなっているのかと、ぎりぎり迄 仕事出て欲しいのなら 振休と有給を買い取って欲しいと伝える。 ・4月30日 部門長と面談し、振休・有給の買取して欲しいと伝える。 ・5月 2日 振休は 買い取るが、有給は買い取らない方向で進むと 言われる。 ・5月 9日 部門長に 振休も 有給も買い取って欲しいと伝えて 本日晩に 面談する 僕の中では、会社の都合で引き継ぎの人間が決まらない為今まで休めない状態なので、有給消化出来ないのであれば、 買取して欲しい考えなのですが、法律上はどうなのでしょうか? 解りにくい内容で申し訳無いのですが、教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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確かに、退職して消滅した年休は買い上げてもかまいませんが、労基法上の権利がなくなっているから買い上げてもさしつかえないだけのことであって、退職前は労基法上の権利なので買い上げは禁止されています。買い上げを予約することも禁止されています。つまり、買い上げを正当な権利として請求できるわけではないのです。在職中は買い上げ禁止だから正当な権利としては主張できず、退職してしまえば消滅してしまっているので権利として主張できないということです。 引継ぎ人員がいないというのはあなたの責任ではありません。 年休は前日までに時季指定すれば有効です。欠勤扱いされれば賃金不払いです。 蛇足ですが、会社が買い上げをしてくれるのであれば、退職によって生じたものとなって退職金扱いとなりますから、雇用保険料はかかりませんし、所得税も優遇されています。 が、会社があとで買い上げるという約束を反故にしたとしても、労基法上の権利はなくなっていますから、労働基準監督署に相談してもどうにもなりません。
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