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試用期間中に退職したいのですが、違約金が請求されてしまいます。どなたか良いアドバイスを、教えて下さい。

試用期間中に退職したいのですが、違約金が請求されてしまいます。どなたか良いアドバイスを、教えて下さい。今の会社でパワハラにあっています。ストレスが溜まり、多発性胃潰瘍と診断されました。上司に即日退職を依頼しましたが、人手不足の為、退職する場合は一ヶ月後になると言われました。もし無断退職したら違約金を15万円払えとのことです。 ここで整理したいと思います。 ①試用期間中は即日退職できないのですか? ②違約金の請求は、違法行為だと思うのですが、どうでしょうか? 皆さん、良いアドバイスを、宜しくお願いします。 乱文で申し訳ありません。

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回答(2件)

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    試用期間中は解雇権が留保されている労働契約であり、解雇しやすいのは事実ですが、一方的な解雇はできませんし、就業14日をすぎれば30日前までの解雇予告または解雇予告手当の支払いは免れず、労働者からも事業主の承諾なしの一方的な任意退職は即日は成立しません。民法627条によって、月給制なら2項適用で、賃金計算期間の後半に申し出たときは次の締日が任意退職日であり、会社規定の1か月前に申し出る規定のほうが労働者にとって有利ですから、1か月前に申し出ないとならない、ということになります。 (欠勤控除があるときの月給制は1項適用で、2週間で任意退職できるという見解はあります。が、ひとつの見解にすぎません) 違約金をあらかじめ約束しておくことは労基法16条で禁止されています。たとえそのような契約をしたとしても、13条によってその部分は無効になります。 給料からかってに違約金なるものを控除することは禁止されています。労基法の賃金全額払いに反するからです。かってに相殺すれば賃金不払いです。 が、実際に生じた損害を請求できないということではありません。辞職意思表示をしてから退職の効力が生じるまでは労務提供義務があり、義務を果たさないのであれば債務不履行として損害賠償原因になりえます(民法415条)。 やむを得ない事情が生じたときは民法628条によって直ちに雇用契約を解除できます。ドクターストップがかかれば、やむを得ない事情といえるかもしれません。やむを得ない事情が過失によって生じたときは損害賠償請求されることがありますが、パワーハラスメントによるものなら、過失とはいえないと思います。 労働基準法 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (この法律違反の契約) 第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

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  • 試用期間中は、会社側から一方的に解雇できるという契約になっているはず。雇用者側からの条件は試用期間でも正規採用でもかわらんでしょう。 自己都合退職の場合、民法上は、多くの場合には解除を申し出た日の14日後に解除されることになっている。 労働契約に自己都合退職の場合は一ヶ月前に申し出、違約金は15万円などの契約があれば別。 解雇の場合は、1.少なくとも30日前の予告 2.30日分以上の平均賃金の支払 となっています。これは労働者の権利を保障するためのもので、雇用者側が30日前の予告・違約金の支払いを求められる条項ではない。ただし……そういう契約になっていなければ。 円満に退職するには。 違約金15万円払えというが、会社の「ビジネス」でしょう。人を雇ってパワハラで退職させると、15万円の利益が出る分けだ。 15万円支払えば、円満に退職できるってこと。 パワーハラスメントによる退職であるとして、裁判する。 多発性胃潰瘍の診断書を持って、無断退職する。違約金支払いを要求されたら裁判。 もしかしたら会社から賠償金とれるかもしれないね。

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