教えて!しごとの先生
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17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。 ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれ…

17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。 ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。 退職後は夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、 その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか? 退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。 ☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。 ・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後 ・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?) 任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。 ・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?) ・確定申告に自分で行かなければならない 健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、 専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。 ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で 体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。 上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、 賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、 退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。 >自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後 正しくは「雇用保険」です。 自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。 >国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い 公的医療保険制度は3つの選択肢があります。 ・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第) ・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可) ・国民健康保険に加入する(市役所で手続き) 一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。 これなら保険料は一切発生しません。 ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。 場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。 勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。 任意継続はあまりお勧めしません。 やめたいと思っても自由に抜けることはできません。 「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。 まあ、みなさん、それをやってますけどね。 最後の手段が国保です。 ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。 手続きは市区町村において行います。 退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの 書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して 手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。 なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして 概算ですが教えてもらうことが可能です。 年金ですが、健康保険に連動します。 ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、 これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に なりますので保険料負担が発生することになります。 要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。 >確定申告に自分で行かなければならない あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、 申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。 心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。 誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。 >上記の場合も自己都合ですかね ええ、そのとおりです。 あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。 >異動希望してましたが、考慮してもらえず。 >組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。 会社側の判断は間違ってはいません。 異動希望はのまなければなならないものではありません。 組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。 余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。 毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。 でも異動希望は一切出していません。

  • 有給休暇を与えないのは労働基準法39条違反で経営者は6ヶ月以下の懲役刑です 企業名を公開しないのは天下り官僚がいるから? http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/toukei/syousai-h22.html 作業者・技能者 50 代 飛来・落下 材料 重さ約3トンの金属厚板の切断面の点検作業をしていたところ突然崩れ落ち下敷きとなった。 有給休暇をふやせば失業率が下がります

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  • 以前結婚していた時の話ですが、正社員で勤めていた会社を辞めて転職活動をしていた時、社会保険を第3号(いわゆる扶養)に切り替えようとしましたが、夫の会社から失業保険の給付額(日額)が規定を上回っている為ダメだと言われ、やむなく国保・国民年金に加入して自分で払っていました。一応任意継続した場合とどちらが安いかを計算した上で(役所に言えば概算を教えてもらえます) 確定申告に関しては還付ぐらいでしょうから、ネットで自分で申告書を作成するのは簡単ですよ。 専業主婦になる人はお金に余裕がある人じゃないとなれません。お金に余裕が無い人はパートでもなんでも働いていますよ。

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  • chaboka123さんの回答の通りですが、補足させて頂きます。 【健康保険】 国民健康保険は2種類あり、お住まい(=住民登録がある)市区町村の制度のものと、国民健康保険組合(業種別。例えば〇〇業国民健康保険組合)がある。 市区町村のものであれば、前年度の世帯の所得や世帯の人数で決まる。世帯(家族)の扶養はなし。 【年金制度】 ①国民年金第1号 以下の②③に当てはまらない人全員。扶養はないので、配偶者も国民年金第1号となる。 ②国民年金第2号 厚生年金又は共済年金のこと。 将来貰える年金は、①や③の約2倍。 ③国民年金第3号 ②の第2号の扶養となる、配偶者のこと。

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