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雇用保険ですが、子供の関係で昨年8月に離職してから働いていなく、一年しか有効期限がないのは承知していまして、今から手続き…

雇用保険ですが、子供の関係で昨年8月に離職してから働いていなく、一年しか有効期限がないのは承知していまして、今から手続きしても受給に間に合わないことから、雇用保険のある所に5月10日頃から働いた場合、万が一合わなく辞めた(5月末とか6月中)場合にどのようになるのでしょうか?雇用保険の1ヶ月のカウントが働き初めた初日から始まるのか、1ヶ月まるまる働いて1ヶ月のカウントされるのかもも判りません。今度働く箇所で1ヶ月つけてもらうと、辞めても、そこからまた1年間のカウントが始まるとも聞いたことがあるものですから・・よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは、、 私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。 今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました はじめに、雇用保険の加入期間として、一ヶ月とカウントされるには、月に11日以上働く必要があります。 また、これは先日ハローワークの職員から聞いた話ですが、会社が雇用保険に加入する手続きは、採用した翌月末までにハローワークに申請すれば良いそうです。 そのため、例えば、6月1日から働き出して、7月20日頃に、6月と7月の二ヶ月働いたから、二ヶ月とカウントされると思い込んで、離職しても、会社がハローワークに手続きをしていなくて、認められない可能性があります 私がその例なのです。 昨年11月15日に採用され、翌日から働き出しましたが、12月25日に解雇予告通知が来ました。1月に倒産したあとハローワークに行きましたが、雇用保険の加入手続きがされていなかったのです。 最後に、前の会社で雇用保険を払っていた場合、離職後一年以内に次の会社で雇用保険に加入できれば、まえの離職で失業保険をもらっていない場合に限り、前の会社で加入していた期間を引き継ぐことができます。 離職時にもらう離職票は必ずもらって、保管しておくことをお勧めします 私のように倒産した後では面倒になるから、、 補足ですが、子供の養育(三歳未満)都合で、働けず失業保険がもらえない時は、三年を上限に"受給期間の延長"が可能なのです。 でも申請期間できる期間があったと思います 今出先なので、詳細はあとで書きます。 ーーー 「受給期間の延長」について、、 ハローワークに失業の認定を受けている人が、育児(三歳未満)のために仕事に就けなくなり、失業保険が貰える条件(働ける状態)から外れる事になった場合、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証(失業の認定がされると貰えます)」を提出して認められると「給付期間の延長」が最大3年間可能となります

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