教えて!しごとの先生
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週2日、1日4時間程度送迎のアルバイトをWワークとして考えているのですが、勤務は長期ですが月8日程度の短時間勤務では有給…

週2日、1日4時間程度送迎のアルバイトをWワークとして考えているのですが、勤務は長期ですが月8日程度の短時間勤務では有給休暇などは付かないんでしょうか?

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 先方の説明では勤務時間帯は変わらないが、社員さんの休みの時に入るので毎月のシフトにより勤務日数は変更があると言われました。 この場合でも所定労働日数と計算出来るのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週2日の所定労働日数または年間73~120日の所定労働日数なら、就業業半年後3日間、以後1年ごとに4日間、4日間、5日間、6日間、6日間、7日間、以後同様、というように付与されます。出勤率8割以上が付与要件です。 補足 微妙ですね。 就業半年後に付与日数は実績で判断されるのではなく、あくまで付与されるときの基準日における労働条件できまり、今後の見込みに対して付与日数がきまり、過去が考慮されるのは出勤率ですから。 出勤日数が見込みでどの程度あるか、ですね。 まったくわからないというのであれば、半年後、過去の実績をもとに今後も同様に就業日数があるはず、という主張をすればいいと思いますが。

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