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外注の雇用形態について。正しいか正しくないか、主張する権利はあるかないか、教えて下さい。 ・技術職、完全歩合制…

外注の雇用形態について。正しいか正しくないか、主張する権利はあるかないか、教えて下さい。 ・技術職、完全歩合制 ・道具は持ち込みと言うか、道具はなく体一つ ・経営者は他県 ここまでは外注として認められる内容だと思います。 ・出社時間、退社時間は決められている ・出勤日を強要される(出勤の自由がない) この二点は、外注であれば拒否できる内容ではないかと思っております。 週に一度以上休まれては困る、と言われ盆や正月も出勤が強要されます。拒否すれば「辞める?」と言われます。 出勤日時について、私が拒否または交渉するのは外注の権利ではないでしょうか? お詳しい方、よろしくお願い申し上げますm(_ _)m

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    他者様の回答にもあるように、ご提示の2点について通常は外注になじまず、雇用関係あるいは派遣であるとみなされる要因となるものです。 >・出社時間、退社時間は決められている >・出勤日を強要される(出勤の自由がない) しかし、SES等業務支援であれば委任契約の範疇で認められることがあるでしょうか。 但し質問者様のケースでは >・技術職、完全歩合制 となじみませんので、労働者性があり、雇用関係が成り立ち、労働法制の規制を受けると思われます。 「完全」歩合でなく、歩合と業務支援の合わせ技というのなら成り立ちうるのですが。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準監督署! 労働基準監督署! 労働基準監督署!

  • >外注の雇用形態について。 →外注の契約形態について、が正しいです。 雇用はその会社の社員であることを意味します。 >・出社時間、退社時間は決められている >・出勤日を強要される(出勤の自由がない) →外注では認められません。 その会社は偽装請負として処罰されます。 交渉以前に違法ですから当然断ってください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 外注は、仕事の一部を外部の者に委託することですから、出退勤時間に捉われるなら、外注でなく、契約社員でしょう。 ツ~マラナイ・・・ツ~マラナイです。

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