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試用期間は給与がかなり安くなるのでしょうか? 今月入社し、締め日までの5日働きました。 出勤入社が25日の月で、…

試用期間は給与がかなり安くなるのでしょうか? 今月入社し、締め日までの5日働きました。 出勤入社が25日の月で、20日欠勤扱いと明細書に書かれています。 給与ですが、基本給180000円なので、5日分で36000円のはずですが、実際は23000円ほどでした。 残りは欠勤控除となっていました。 1日分5000円もないので不安です。 入社した時の説明は、試用期間はいわれましたが、給与が安いとはきいていません。 就業規則に書いてあるものなのでしょうか? 頑張って社員の方と同じく頑張っているのですが、ショックです。

補足

年金などはまだ引かれていませんでした。 雇用保険だけです。 書類には基本給だけかいてあります。

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3,435閲覧

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社が労働者に対して、労働契約書(労基法15条)を発行していないのであれば、試用期間の賃金が下がる事の正当性も判断できません。であれば、書類に基本給が定められているのですから、その定められた基本給を労働者の合意もなしに勝手に引き下げる事は出来ません。本来支払われるべき賃金の差額を未払い賃金(労基法24条)として書面請求してください。支払われなければ労働基準監督署に申告。私の判断は以上ですが、労働基準監督署がどの様な判断をするのか分かりませんから、一度労働基準監督署に相談してください。

    なるほど:1

  • このデータだけでは、正確な回答は難しくなります。 総支給額……はいくらだったか、 出勤日数は、何日で、合計何時間何分を書きます 控除された金額と控除の項目を書きます 質問文の数字は、中途半端ですから、解りません。会社の経理係に詳細をお尋ねなさい。 出来たら、メモにして頂き、その数字を補足でお尋ねなさい。

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  • 「自分で聞く必要があります」という回答がありますが、 そうではありません。 会社側は、最初に労働条件を明示することが法律で 義務付けられています。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/roudoujyoken%20meigi.html この中で賃金に関する項目は必須ですから、試用期間中の 賃金についても明示されていなければなりません。 また、1日あたり5000円ということは、労働時間によっては 最低賃金を下回っている可能性があります。 (最低賃金は都道府県によって違います。) 試用期間中の賃金を安く設定することはできますが、 最低賃金未満にすることはできません。 したがって、 「労働条件の明示義務違反」 「最低賃金法違反」 この2点で違法である可能性が高いです。

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  • 試用期間は給料が安くなる企業もありますし、安くならない企業もあります。 求人票に書いてあったり、なければご自分で確認が必要です。聞いていないというよりは、自分で聞く必要があります。 就業規則には多分書いていないと思います。入社前に雇用条件をきちんと確認しておく必要があります。 確認しとかないと損するのは自分なので、自分で確認しなければならないと思っていた方が良いと思いますという意味でした。法的には不当でも、時間と労力をかけても、大した金額戻ってきません。

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