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夜勤手当について教えてください。現在日給8000円の病院で働いています。夜勤が16:00〜翌朝10:00の18時間で仮眠…

夜勤手当について教えてください。現在日給8000円の病院で働いています。夜勤が16:00〜翌朝10:00の18時間で仮眠休憩が2時間で働いています。でも夜勤手当が付かず、日勤2日分の16000円しかもらっていません。夜間割り増しも付いていないのですが、これは違法になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    夜勤手当込みの日給であれば違反ではありませんが、夜勤専門でなければ、明らかな違法行為です。 日勤から夜勤に入っても同一賃金で言いワケはありません。 16:00~18:00 までは、日勤の時間給です。18:00~22:00 までは、日勤の時間給の25%の割増しとなります。 22:00~翌朝5:00 までは、引き続きの勤務ですから、50%の割増しとなります。 5:00 以降は、通常の時間給計算です。休憩時間は、給料は無いものとされるのが通常です。 これ等を明らかにするタイムカードや、給料明細書をお持ちになって、労基署に告発してください。 埒が明かなかったら、労働審判に申し立てます。裁判ですから強制力があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ 裁判ですから有料です。 このような別途手当も付くのが通常です。 ・看護師資格手当 ・役職手当 ・危険手当 ・通勤手当 ・住宅手当 ・割増手当(時間外・休日労働・深夜労働) ・皆勤手当 ・育児手当 などが、基本給に加えて月々の給料として支給されます。 看護師の資格手当は、給料の基本給部分で正准看護師の差別化を図るのに加味されます。正看護師と准看護師では仕事内容に差はありませんが、正看護師のほうがより深い知識を有するものとして、准看護師と区別されます。正看護師の国家資格に対する手当といえます。

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