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数日の離職期間中の手続き 〔国民年金と健康保険〕

数日の離職期間中の手続き 〔国民年金と健康保険〕2月の末日をもって退社する予定です。  次の就職は決まっていて、 その間に引越しをするので10日~最長で1ヶ月未満 無職の期間があります。〔融通がきくので〕 次の就職とともに社会保険と厚生年金に入れる予定です。 その間の数日間でも 国民年金に入る必要はあるのでしょうか?  月をまたがない場合 何日くらいなら入らなくてもよいのでしょうか? 国民健康保険には 数日間でも入る必要はありますか? 任意継続・・・に入ると結局お金はかかりますよね?  病院には行かないっと 納得して入らないって言うことは可能ですか? そうした場合 後に不利益はありますか? 離職から14日以内に手続きとありますが もしその間に病院に行くことになり  手続きをあとからした場合 一時的な10割負担で 戻ってくるのでしょうか? 詳しい方お願いします。 再就職までの日数等も アドバイスなどありましたらおねがいします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3月1日に社会保険の資格を喪失するので、一応国保・国民年金に加入し、3月中に新しい職場に就職し社会保険に加入すると3月分の保険料は新しい職場の保険が対象になるので、国保等は喪失の手続をすれば保険料払っていれば戻るはずです。空白の期間に何かあって病院に行かないといけなくなったら大変なので手続はきちんとされたほうがいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 空きが1日でも発生するのであれば切替の手続が必要です。 健康保険は任意継続するか、国民健康保険へ切り替えるか選択してください。 年金は国民年金に切り替えるほかありません。 なお、保険も年金も保険料の賦課基準日は毎月末日です。 したがって2月28日付退職(=2月28日現在は在職している)のであれば、2月分の保険・年金の保険料は今の会社から徴収されます。 3月も31日までに新しい会社で保険・年金に加入できれば、3月分の保険料は新しい会社から徴収されます。 つまり3月1日~30日の間に任意継続・国民健康保険・国民年金の加入期間があっても、そこからは保険料は1円も徴収されないわけです。 なお、この場合でも保険証は発行され病院でも使えますのでご安心ください。 *国民健康保険・国民年金の手続は資格異動の日より14日以内に行うこととされています。 *新しい会社で保険・年金に加入したら、国民健康保険・国民年金から脱退する手続(資格喪失届)が必要です。これを行わないと、引き続き被保険者であるとして保険料が賦課され続けますのでご注意ください。

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