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有給休暇が取得できないし買い取りもしてくれないからっていう理由で会社辞めたら馬鹿ですか?

有給休暇が取得できないし買い取りもしてくれないからっていう理由で会社辞めたら馬鹿ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇が取得できないなら、会社を辞めるのではなく、会社を訴えるのですよ。 年次有給休暇は会社が与えているものではなく、法律(国)が与えているものです。 質問者様、確認のため労働基準法について説明いたします。 労働基準法第39条 「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」 これが時季指定権です。 「請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合 は、他の時季に与えることができる。」 これが時季変更権です。 時季変更権は容易に行使できるものではありません。会社は休む人の代わりを探す 努力をして、どうしても代わりがいない時に、初めて行使できるのです。 そして行使した場合、速やかに他の早い時期に休みを与えなければなりません。 以上が法律とその解釈です。 またこういう解釈もあります。 「時季変更権というのは本来行使できないものである。もし大怪我や、大病で休む 時は、時季変更権など行使しようがない。会社は本来そういう時を予測して、人員の 確保をしておかねばならない。 では本当の時季変更権とはどういう時に行使するのか?これは悪質な時季指定権 の行使を防ぐためである。なんでこんな時に?というケースです。たとえば中学校の 卒業式に、担任の先生が旅行に行くから休みます。これは悪質でしょう。こんな重要 な時に旅行とは。こんなケースの時に行使するもの。」 こういう解釈もあるぐらいです。 上記の時季指定権の部分に、「労働者の請求する時季」と言う文言が書かれててい ます。その通りなのですよ。法律の文言に「口頭でダメ」とは書かれていません。それ と「報告」という文言もありません。会社(上司)に請求すれば、それでOK。口頭でも OK。お願いなどしなくてもOK。 上記でよいのですが、会社には年次有給休暇申請書というのが普通あります。 それに書いて提出すれば、何も問題はおきません。 それを提出すれば、それで休んでいいんですよ。 「お願い、報告、許可」など必要ありませんので。堂々と休んで下さい。 上記の流れで有給休暇の請求をして、不当にも却下されれば、労働基準監督署に 訴えて下さい。必ず会社は改善されます。 労働基準法第104条2項 「労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇は、無効であり、禁止である」 とありますので、その点は大丈夫ですよ。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

    1人が参考になると回答しました

  • とんでもございません・・・それも立派な理由・・・ (そもそも、「退職」に理由は要りません) それに、「有給」は労働者の権利で、何時でも行使出来ます・・・ 買取に関しては、各企業により、少々微妙 ・・・馬鹿ではありません、理由は人それぞれ・・・

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  • それを改善しようとする努力をどれだけしたかにもよりますがきちんと努力すれば有給休暇が取得できないなんてありえませんから馬鹿だと私は思います。 ついでに有給の買取は違法ですよ。

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