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会社役員が退職金をもらいました。その後についてです。 カテ違いでしたら申し訳ありません。

会社役員が退職金をもらいました。その後についてです。 カテ違いでしたら申し訳ありません。代表権のある常勤役員が退職金をもらいましたが、その後も代表の座に就いているのは可能なのでしょうか。 決算書には退職金として処理されましたが、支給後も業務に変更は全くありません。 給料は1/2以下に減額されました。 支給後、代表ではいられなくなる旨を本人に伝えられると 「そんなの駄目だ。銀行の保証人になってるいから駄目だ」だそうです。 他にも代表権のある常勤役員がいるので、保証人の件は書き換えれば済む話だと思うのですが。。。 そろそろ税務署の監査が入る頃だと思います。 これを機に代表から降りてもらいたいのですが、問題ないと判断されてしまうのでしょうか。

補足

言葉足らずでしたので補足致します。代表取締役会長が退職金をもらいました。(社長を辞任した際は支給されていません。)それでもやはり実情問題ないのでしょうか。

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7,294閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    銀行が融資に際して、短期借入金=当座貸越や、手形差入で借り入れる当座の運転資金などについて、極度額を設定しますと、極度額についての根保証と、実際の借入に対する保証の、両方に連帯保証人を求めます。 で、実際の借入に対する連帯保証人に代表取締役がなって、その後代表取締役が交代した場合は、新しい代表取締役に連帯保証人を交代することは簡単な手続きですが、極度額根保証については、基本的に根保証の有効な期間中は、退任しても継続して連帯保証人であり続けます。 銀行の約定にも記載されていて、根保証の極度額と、補償する期間を承知して保証人になっているはずです。 「承知しているはず」と言っても、ろくに約定を確認せずに意識していないで保証人になっている人のほうが多いかもしれませんが。 まあ、絶対に続けなければダメだというわけではありませんが、期間中途で根保証の保証人を降りるには、銀行のほうで稟申して承認決裁が必要です。 それも、退任してまったく会社には関わらなくなったというような事実が必要で、たとえば、「取締役でもない非常勤の顧問」「まったく実権のない相談役」なんていう立場でも、『会社に関与している間は、契約通りに連帯保証人を継続してください』と、銀行は答えてきます。 そこで、「退職金をもらった」ということと、「役員を退任した」がイコールなのかどうかがわかりませんが、 そもそも、役員を退任したのなら、代表者にはなれません。登記できません。 ですから、代表であり続けるなら、取締役の地位は継続しているのですね? 退任して役員定員が不足する場合、新しい役員が就任するまでは退任役員が、その地位の義務と権利を持ち続けますが、他の役員がちゃんといるようなので、それはないとして。 退職金は、役員としての地位や役職を退いたことにより支給されたもので、まだ取締役としては続くなら、代表権をつけるかどうかは、取締役会の決定事項です。 「代表権をなくすけれど、会社の借入の根保証について保証人をよろしく」と承知してもらうか、「保証人という重大な立場なのだからやっぱり代表権をつけよう」と考えるかは、取締役会の判断になると思います。 また、税務署は別段なにも関係ありません。 税務的には、代表取締役も、ヒラの取締役も、「1人の取締役」としか見ません。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • ありえない話ではないかな。 代表取締役社長を退任して退職金をもらい、会長に就任し、代表権は残しておく、という場合ですね。 会長を退任するときも退職金をとることができます。ただし在任年数があまりないでしょうし役員報酬も下げていますから、高額にはなりません。会長を退任して平取締役になれば、それを退任するときにも退職金がもらえます。 税務署は、形式では判断せず、実態がどうかで判断すると思います。業務主催役員に相当するとなれば、たとえ社長の名前を返上していても、実態は代表だとして修正申告しろと指摘することはあるかも。といっても、税法上どうかということであって、代表取締役を降ろさせるということはないと思います。 補足 退職金ですから税金が優遇されていますが、実態が退任ではないから税金を支払えと税務署は主張するかもしれません。 が、それだけのことです。代表から降りろとかということはありません。 税務署の主張が不服なら、会社は反論することになります。

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