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無期労働契約(嘱託職員から正社員)への転換(第18条)についてご教示ください。

無期労働契約(嘱託職員から正社員)への転換(第18条)についてご教示ください。当社には数人の有期嘱託職員が働いてきますが、平成25年4月1日より5年を超え嘱託契約を反復更新した場合は、正社員となるようです。 無期労働契約への転換(第18条)は、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。と、いった内容で通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です(平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません)。 嘱託職員全てを正社員に採用するのは問題のようで、前記とは逆に4月以降、5年以内に有期嘱託契約を解除することは可能でしょうか。 可能であれば注意点や方法をご教示ください。 ちなみに当社は1年ごとの有期契約となっております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社で、「平成25年4月1日より5年を超え嘱託契約を反復更新した場合は、正社員となる」ように定めるのは自由ですが、「正社員」にすることまでは法律では要求していません。「無期契約社員」になるだけです。その場合の労働条件は契約期間以外はこれまで同じでもOKです。「嘱託職員全てを正社員に採用するのは問題」ならば、正社員にしなければいいだけです。別な形での正社員ではない条件のクラスを作ります。準社員でもいいし、無期契約社員でもいいです。待遇は会社で自由に定めればいいです。 また「5年以内に有期嘱託契約を解除すること」をしたいのであれば、今年の4月以降新たに入社契約する有期契約社員に「ウチの会社は契約更新しても採用5年が限度だけど、それでも契約できますか?」と問い、相手がOKであれば法的に問題ありません。しかし、これまで契約更新を続けてきた有期契約社員に上記と同じことを言うのは問題があります。本人の自発的な同意があればいいのですが、NOと言われると、権利濫用と繋がるおそれがあります。防ぐためには、3から4年後に有期から無期(準社員でも何でもいい)への転換制度を導入して優良社員だけ転換して残し、それ以外は雇止めするとか、予め具体的な雇い止め条項を契約書に詳細に載せておくとかなどいろいろな方策をとる必要があります。そのあたりについては、社労士も弁護士の中でも明るい人は、法律が改正されたばかりなので、それほどいないのが現状です。とりあえずお近くの商工会議所などの無料相談所にでも相談されてはいかがでしょうか。労基署等では、官の立場からしかお話ししてくれませんので、あまり参考にはならないと思います。ご参考まで。

  • あのですね。 ここでは、専門家ヅラして回答している人も、9割以上が素人ですよ。 こういった質問は、専門家のコンサルタントの範囲です。それをここで済まそうとすることが、おかしいと思いませんか? 素人の回答をありがたがって実施して、誰が責任を取るんですか? 少なくとも、専門家はここではこんな質問に回答しませんよ。私もですが。 会社にとって重要な内容です。そこらへんを考えないと、後悔しちゃいますよ。 と、一専門家からの勝手な意見です。

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