そのとおりです。 継続して1年以上勤務する場合は労働者側は「有期雇用契約」の期日の制限がなくなり(3ヶ月更新×4回などであっても)扱いは無期雇用契約と同じになると解釈されています。(一部高度な職種については3年間) ただし、雇用側は1年以上であっても契約中途で解約することができません。 派遣労働者やアルバイト労働者は自由な契約期間を選択できることで、待遇面について正社員との差別化が是認されていると考えます。しかし、1年以上継続して勤務する場合は、雇用側が低賃金労働者として使うことを増長されかねないため、労働者側に不利な雇用期間の遵守をかすることができないとされているようです。
そうです、が、一年未満の契約であって契約の途中でも辞めることは出来ますよ 労働者は辞める権利を有してます、契約期間があってもです
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