解決済み
会社に内容証明を送る際、受取り拒否をされないように、封筒の宛名は有限会社○○代表者殿としますが、文面の宛名も同じでなきゃダメですか? 文面のほうだけ、代表取締役○○殿にするのはダメですか?
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宛名なんて操作するものでもないし、変えるのは無意味でしょう。 会社という法人に送るものは、「○○会社代表取締役△△様」にするのが、社会的にもごく常識。 せっかく内容証明を出すのに、宛名を別にしたら、何にも効力がなくなりますよ。 「会社あてに送ったらしいけれど、代表者である自分には届いていない。確認したら、宛名を代表である自分あてにしなかったそうだ。そんなものは受け取っていないから、知らないよ。」 で終わりです。 内容証明を出すなら、まず、配達証明もつけるでしょ?それが普通。 配達証明つきの郵便を受け取り拒否されたら、拒否したほうの立場が悪くなるだけ。裁判になっても、「事実を認めたくなくて逃げた。」と、客観的に文書の内容が事実であると想起されるだけで、受け取らない不利を考えると、通常は受け取りますよ。 (追記しますが) そもそも、「相手が受領拒否することが心配」というのが、無用です。 自分が送達したという意思表示が有効になるのは、「相手が受領したら」ではなく、「相手が受領し得る状態になったら」というのが、判例もある法的な解釈です。 受領を拒否されたら、相手は、自分が送達した文書内容を知ることができる状態にありながら、故意に拒否しただけであって、書面にある内容は伝わったのと同様に扱われます。 書面が受領拒否の付箋つきで返送されたら、「相手は、受領し得る状態であったことは自明であり、相手に到達した場合と効力は同じ」「なぜ、拒否するのか?受け取る不都合があるのか?拒否する合理的理由はあるか?と、理由のない受領拒否は、何か不都合なことがあるのだろう、と、立場を悪くするだけである」 相手が法律を知っていれば、受け取らないほうが後々不利になることがわかっているから、普通はちゃんと受け取りますね。 送る側も、法律がわかっていれば、拒否されたらかえってラッキー、裁判にでもなれば有利な証拠ができた、と思いますね。 むしろ、代表取締役に対して催告書なりを送付しているのに、宛名を故意に異なるようにして、代表者が「私は書面を読んでいない。別な宛名だったので受領できる状態でもなかった」という余地を残すだけです。 ともて、お勧めできる手段ではありません。 弁護士など、法律相談でもされても、「宛名は、本文内容と同じ、代表取締役にする。それが当たり前」と、100人が100人そう言うと思いますよ。
なるほど:1
内容証明郵便は、証明文の通知人・非通知人が封筒に記載するものとが一致しないと受付されませんのでその様な事は出来ません。 先日内容証明郵便を会社で出しましたがミスで、封筒には代表取締役の記載があるのに証明文には記載がなく、この点につき注意を受け加筆しました。
民法の規定では、到達した瞬間に相手が受理したことになるので、封筒の宛名と文面の宛名が一致している必要はありません。例えば、郵便屋さんから事務員が受け取り、それを机の引き出しにしまったとしても、法的には会社が書面を受理したのと同じ扱いになります。(読んでいないのは受領側の都合または落ち度であって、送付者側が不利益を被る謂れはない) 「文面のほうだけ、代表取締役○○殿にする」のでかまいません。私も同じ経験がありますが、受領を拒否することが考えられる状況なら、むしろその方がいいでしょう。
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