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派遣半年→失業保険

派遣半年→失業保険友人から聞いたのですが、 派遣社員って、契約終了後は失業保険がすぐ貰えるので、 たとえば長期雇用の予定で(2ヶ月位の更新制)雇用保険に加入していて、半年目位の更新をせず、すぐ失業保険→そして貰いおわる3ヵ月後に再度、別の派遣先に就職→失業保険という風に、働けるよ~って言っていました。 そういう事もできるって事ですか?? もちろんずっとこの方法ができるとは思えませんが、このような事がまかり通るんでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登録型の派遣スタッフの場合、契約が終了してすぐに失業保険がもらえることはまずありません。 登録型の場合、いくら会社側から更新がもらえなくても、契約が終了してから1ヶ月は猶予の期間があって、 その1ヶ月に仕事を探したけど見つからなかった場合に限って、会社都合の離職票がもらえます。 ちなみに紹介を自分で断ったらもちろん、自己都合になってしまいます。 会社都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間は待機期間があり、そのあとに給付となります。 自己都合なら給付制限が3ヶ月あり、そのあとの給付となります。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社都合が続けば、その方法で申請手続きして7日間の待機期間終了翌日から支給開始です。 会社都合になるには、「企業側が更新をしない」ことが前提で、自分から更新を断ってしまうのはダメ。 自分から断る=自己都合退職なので、7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間が発生します。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12188388.html 1度貰ってしまったら、最低限6ヶ月以上の雇用保険加入をすれば、再度受給権は得られます。 ただし、再就職手当は1度貰ってしまうと3年間無理。

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  •  失業給付を受け、その後再就職し、半年間勤務すると再び受給資格が発生します。  しかし、この場合、「2ヶ月の更新制」で6ヶ月働いていますから更新は2回あるわけです。  1年以内の確定期限のある労働契約が、離職者の都合(つまり、離職者の意思)により更新されなかった場合は、「正当な理由のない自己都合退職」に分類されますので、退職後(7日+3ヵ月)の待機期間が生じます。つまり無収入期間がありますので、その間働く方が、収入面では得になります。  つまり半年働いて残りの半年を雇用保険受給するというモデルは、自己都合では成立しません。  http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html  なお会社から「契約しない」といわれた場合は、会社都合になりますので、待機期間は7日間だけです。

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