解決済み
未払い給与を少しでも払ってもらうには現在元勤務先と未払い給与3か月分に対して話し合い中です。 元々誠意を感じられない経営者なのですが、出方次第では訴訟になると思います。 そこで質問なのですが、少額訴訟で支払い方法が決まった後に一括なり分割なりで支払われていくのですが、支払いが滞ったまたは支払われない際に強制執行をかける事が可能だと思います。 仮に相手に差し押さえる物がない場合は、やはり強制執行をする手数料がかかるだけで、無駄に終わってしまうのでしょうか。 実は嘘か本当か本人から聞いたので、信ぴょう性は微妙なのですが、銀行に車等差し押さえられているとの事なのです。 確かに私が勤務していた頃から、融資の返済が滞る様になり、銀行から事故申請されている保証協会からも連絡がきていました。 ただ、本人は普段から平気で嘘をつくのを知っているので、有り得なくもない話だと思いつつも嘘なのでは・・・と疑ってしまいます。 当時経理をしていた私ならともかく、現在は全く元勤務先と関係無い私には調べる手段もなく(メインバンクへ聞いても守秘義務から教えてくれないでしょう)。 そういった事から、どうするのが一番良いのか困っています。
早速のご回答をありがとうございます。 催告書は既に1月の時点で出しております。 4月に必ず払うという約束だったので、訴訟は待っておりましたが、入金予定が1月延びたらしく、再度話し合い中です。 監督署へは過去質問にもありますが、1月と4月に相談済みです。 その際にどちらも私の話す内容から、少額訴訟を勧められました。
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すみません、過去質問がどれかわかりません。 労基署は確かに動いてくれない人達の集団です。 それでも労基署へ申告しなければ裁判所でも取り扱ってくれません。 裁判所から先に労基署へ相談しなさいと言われるでしょう。 ・・すでに相談済みとのことですが。 さて、労基署は強制力はありません。 そのため以前の質問で他の回答者が少額訴訟を薦めたのだと思います。 あなたはすでに知識が十分についています。 ただ心に不安があるからここに質問しただけのことだと思います。 あなたの他に、未だ会社に勤めている同僚に裁判の協力を仰いでみたらいかがですか? 集団訴訟です。 そうすれば費用負担も少なくて済むでしょうし、何より同志がいるだけで心の不安は無くなります。 あと、今の会社はさっさと退職してしまうべきです。 *** 手順としては、少額訴訟の前に労働基準監督署へ申告になります。 労基署がダメだったら少額訴訟になります。 しかし少額訴訟が額に限度があります。 未払い金は3カ月ということですが、60万円でおさまりますか? 少額訴訟でおそらく勝訴するでしょうが、相手は払ってくれないかもしれません。 そのときは、少額訴訟債権執行申立をして口座や不動産などの差し押さえに入ります。 2chのひろゆき氏みたいなもので、払う能力があっても払わない人はいます。 ひろゆき氏もいろいろ差し押さえられてるようですが、、。あまり詳しくは知りませんけど。
建前で申すならば 全ての債権のなかで、一番優先されるのは 給与債権です。 それから、小額訴訟とおっしゃっていますが それは、何方の判断ですか? もうすでに退職していて、 次の会社で勤務されているのなら 考えますが、まだ就活されているのなら 労基署へ相談すべきです。 その方が手っ取り早いかもしれません。 (例えば、あっせんで瓢箪から駒もありますし、 後述の為に、労基署に知らしめときたい、) 何故かというと、未払いの給与額に 応じて、小額・簡易・地方など使う裁判所 が違うからです。 それよりも、一度労基署に相談して、 使えるかどうか今すぐには 判りませんが、 未払賃金の立替払制度(労基署が会社を倒産と 認定した場合に労働者健康福祉機構から 払われる制度です。こんな制度もあります。) を考慮すべきです。 それからまず出すのは、 配達記録付きの内容証明で 『催告書』です。労基署はこの指示をする はずなのですが これは、相手に、いくいくらをいつまでに 払って下さいという債権金額を確定させる書類 になります。(郵便を受け取った証もつきますので 請求書より確実に相手に債権金額をしらしめれます。) 金融機関もいきなり裁判ではありません。 まずこの様な『催告書』を先に出して 債権金額を相手に認識させるところから 始めます。 会社の倒産情報は 『東京商工リサーチ』 『帝国データバンク}』 などで必要経費を払えば 調べることができるかもしれません。 前は出来たんだけど今は自信ありません。 失礼致しました。そこまでやっているのならば タグが法律相談でも良かったかもしれませんネ 『催告書を出したのに払ってくれないので 小額訴訟にきりかえたいのですが・・・』と では本題です。行くところは、住所を 管轄している簡易裁判所です。 必要な物は、文字通り『催告書』です。 催告書には、相手の住所名前 法人であるならば、会社の正式な名前 代表者の名前(社長ではありません。) 正式には、代表取締役○○ ○○となっているはずです。 (調べるには、法務局に行って住所会社名で判ります。) 若しくは、雇用契約書に謳ってあります。 後、簡易裁判所に行けば 雛型(こんな風に書いて下さい)がありますので それに従って書いて下さい。 彼らは、専門知識もあり公務員ですので プライドも高いでrすが、うまく教えを請うて下さい。 (めんどくさいので、どうしても諦めてしまいますが 最後まで頑張って下さい) 相手に訴状が届けば後は流れていくと思いました? 4月までに払う約束でありながら払われてない以上 約束を反故にしかねないのでやはり 今月中に処理したい気持ちも判りました。 後、印紙代(証紙かも)代郵送代が不明です。 電話で確認されてから簡易裁判所に 行く事をお勧めします。
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