解決済み
社員旅行について質問します。 私の会社は社内行事として言えるものは社員旅行しかなく、その社員旅行は社員の都合や仕事の都合を無視したもので非常にスケジュールが立てにくく困っています。 そこでお聞きしたいのは社員旅行は社員から「積立金」という形で半額積立をし、残り半分の費用を会社が負担します。 そしてどんなに理由があろうとも強制の参加で欠席は許されません。(その日は公休扱いとなります) 理由は「福利厚生の一環だから」と言われます。 そもそも「福利厚生の一環」というのはどういう意味なのでしょうか? 自分たちが積立した分を返却はいらないから、仕事をさせてほしいといっても却下されます。 これが原因で仕事が遅れたり、支障をきたしても「自己管理力がない」と判断されます。 社員のほとんどが行きたがっていないのですが、どうして会社は社員旅行に行かせたがるのでしょうか? 「仕事をさせてほしい」なんて社員がいたら会社にとってはメリットにならないのでしょうか?
ウチの会社が変なのかわからないのですがたとえば「東京2泊3日」でも顔を合わせるのは行きと帰りの新幹線の中だけで、あとは各々自由に使ってくださいという形で個人の負担が大きく、ツアー等を組むにも個人で申込みで個人負担という形です。お金のある役員は旅費自体は浮くので楽しいのでしょうが、一般社員はどこにも行けず、牛丼を食べ、何となくぶらぶらするという形です。コミュニケーション?って感じです。
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「会社として社員旅行をやっていますよ」という実績が 欲しいからじゃないですかね。 うちも全員参加ではありますが、そんなに急に日程が 決まったり発表されるものなんですか?うちは「社内 行事のため」という事で客と調整したりするのですが。 業種にもよるのですが、すべての都合をくみ取った 日程というのは難しいかと思います。 ---------補足へ回答---------- それは変わった旅行ですね。 普通は初日は懇親会をやって次の日が自由行動とか という感じじゃないでしょうか。 そのお話を聞くと役員の趣味の色が強いのかもしれない ですね。法律的に云々もあるかもしれませんが、楽しんだ 者勝ちの様ですね。
社員旅行を所定労働日に行うのであれば、出勤日ですから、不参加は欠勤扱いになるのが当然です。出勤日に行いますから社員の都合云々は屁理屈として、何処の会社も取り上げてくれません。これが、会社休業日に充ててるなら、大いにクレームを入れられて結構です。 社員慰安旅行が、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲であれば、福利厚生費となり、旅行に参加した人について給与課税(源泉徴収)をしなくてもよいことになっています(所基通36-30、昭63直法6-9、平5課法8-1改正)。 福利厚生費として取り扱われるための条件は次のとおりです。 ①旅行費用の会社負担分が、少額であること。 会社負担分が10万円程度(会社負担分が10万円、従業員負担分がゼロでもOK)。 ②旅行の参加行事が一般的であること 全員参加の行事としてゴルフをする場合は、たとえ1泊2日の格安な社員旅行であっても、一般的とはいえないとされます。そのため、 原則として、課税される経済的利益になります。 ③旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること(機内での寝泊りは1泊として、カウントしません)。 ④従業員全員を対象とし、旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要。 ⑤自己都合による不参加者に金銭を支給しないこと ただし、上記すべての条件を満たしている旅行であっても、以下のような旅行は従業員のレクリエーション旅行であると考えられないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などで処理しなくてはいけません。 (1)役員だけで行う旅行⇒役員賞与 (2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行⇒交際費 (3)実質的に私的旅行と認められる旅行⇒役員賞与、給与手当 (4)金銭との選択が可能な旅行⇒役員賞与、給与手当 これが福利厚生費の説明になります。 社員の慰安旅行の目的については、日頃、顔は合わせてるが、真面に話し合ったことも無い社員同士のコミニュケーション作りが第一だとよく言われます。http://www.syain-ryokou.com/imadoki.html 行きたくない考えは、お互いの意思の疎通が無いのが原因でしょう。仲良しばかりでしたら、率先して盛り上がりながら目的地へ驀進するでしょう。
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