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派遣社員を正社員に雇い入れたいが、紹介料は払いたくありません。

派遣社員を正社員に雇い入れたいが、紹介料は払いたくありません。派遣社員を正社員として雇い入れたいと考えています。 派遣会社に見込み年収の20~30%を支払うのが相場とのことですが、不景気のためそのような費用は捻出できません。 派遣元とかわした労働者派遣基本契約書・個別契約書にも、正社員として雇用した場合の紹介料について記述はありませんでした。 派遣社員に派遣元との契約を解除してもらって、派遣元にはバレないように当社と雇用契約を結べばいいのでしょうか? バレた場合は紹介料を請求されるのでしょうか? 現在派遣社員は派遣会社に登録・斡旋のみの契約で、社会保険等は見てもらってないとの事です。 当社は派遣社員を正社員にすることはもちろん、派遣会社を使ったことも初めてです。 ご教授宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問者さん(企業?)は、その派遣会社と紹介予定派遣契約を締結していません。ですので、派遣社員を正社員にしたとしても、紹介料を支払う必要性はありません。派遣社員は派遣会社に対して、1ヶ月前の退職事前告知を行い、1ヶ月後に派遣会社を退職します。そうしてから、その派遣社員と元派遣先企業が直接契約する事に何らの問題はありません。 その他、詳しな状況は下記サイトでご確認下さい。あまり悩まずとも大丈夫な案件かと思われます。 http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/18koyou/

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  • 紹介予定派遣と言う契約ですか? でなければ、普通に派遣社員の方に一度、派遣会社との雇用契約を終了して頂き、正社員として御社と契約をすれば問題ないです。ただ、あんまり複数人をやると派遣会社もクレームをつけてくるので気をつけた方がいいでしょうね。 知っている会社は、派遣会社より何十人も正社員へしたので派遣会社よりその行為を続けるなら訴えると言われたみたいですが、一人二人であれば派遣会社も想定内なのでいいのでないでしょうか? 紹介予定派遣でない限りは、派遣会社は請求のしようがないと思うので大丈夫ですよ。

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    2人が参考になると回答しました

  • 多分自由化業務にて契約されていると思いますので 3年を超える日(抵触日)に直接雇用の申し込みすれば良いです。 御社は正しい行動になりますし、もしも請求されるなら労働局需給調整課にて 相談させて頂くと派遣会社に申し出れば良いでしょう。 大体はこれで解決出来ると思いますよ。 もしも26業種だったとしても実作業が26業種から外れていれば同じ効果があり 労働局としても直接雇用が望ましいので協力してくれますよ。 せめて良い人を紹介してくれた派遣会社にも感謝する上の3年我慢です。 ご参考まで

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    2人が参考になると回答しました

  • まず、「労働者派遣」と「紹介」は国の許可も別々の違う事業であると言うことを承知しておいてください。 乱暴な言い方をすると「派遣」は派遣会社の社員を期間と仕事を限ってのレンタル。 「紹介」は自分の会社で雇うために適した人物を見つけてきて紹介してもらう事。 「労働者派遣事業」の許可しか持っていない会社は「紹介」で料金をとることはできません。 両方の許可を取っていても、最初から「紹介予定派遣」として契約していない限り、後付けで「紹介」という事にして紹介料を請求することはできません。 「派遣」期間が満了した人を直接雇用するのは何の問題もありません。 むしろ、派遣法では勧めていることです。 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律・派遣労働者の雇用・第四十条の三 ) また、派遣社員を直接雇用に切り替えると助成金を受けられる場合もあります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf#search=%27%E6%B4%BE%E9%81%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1+%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E9%9B%87%E7%94%A8+%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%27 派遣社員に中途で派遣会社を辞めてもらっても、御社と派遣会社の間には派遣契約という商取引の契約が残っていますから、期間内は次の派遣社員が来るだけです。 そこで御社が派遣契約を解除してまで雇うと、残り期間分の損害賠償等の問題が起きてくると思います。 期間満了までその方には来てもらって、派遣終了後は直接雇用をするということをその方に話して、本人の同意も得て、満了後に切り替えれば問題は起きません。 その事で派遣会社が何かを言ってきたら、労働局に相談すればいいと思います。 個別の派遣契約によって違ってくる場合がありますし、助成金が受けられるか、間に合うかということもあるので、労働局や顧問の社会保険労務士に確認なさるといいと思います。

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