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知り合いの看護士さんに聞いたのですが、その病院では労働組合がなくて年休を取得するにも思うように取れない(本人の病気とか子…

知り合いの看護士さんに聞いたのですが、その病院では労働組合がなくて年休を取得するにも思うように取れない(本人の病気とか子供の病気とか)とボヤいていました。 色々話を聞くと病院関係者は奉仕の精神でやってるから皆は頑張ってしまうのかも?また、年休を取ると現場が回らなくなる。人手不足も問題にしてました。 質問1 法律上、年休は最低何日以上取得出来るのでしょうか? 質問2 病院には労働組合ってないものなのでしょうか?

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回答(2件)

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    >質問1 法律上、年休は最低何日以上取得出来るのでしょうか? 正規雇用者であれば、雇用されてから半年経過後に、全労働日の8割以上の出勤率があれば10日付与されます。 以降、雇用された日から起算して、 1年半で11日 2年半で12日 3年半で14日 4年半で16日 5年半で18日 6年半で20日 で、上限は20日となりますので、 6年半以上勤めていれば、年20日付与されます。 パートの場合は週の労働日数や労働時間で比例按分されます。 >質問2 病院には労働組合ってないものなのでしょうか? 有るところはあるしないところhないとしか言いようがないです。 変な書き方している人がいますが、 正確には年次有給休暇といいます(労基法第39条、条文見出しにも年次有給休暇と記載があります)。 略して年休とか有休とかいいます。 単に有給休暇なら、会社が忌引きや結婚休暇、誕生日休暇等を有給としていることがあるので、、 単なる有給休暇の場合であれば、与えなければならない義務は会社にはありません。

  • 質問1 年休は別に法律で定めはありません。しかし有給休暇は必ず取らせないと労働基準法39条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 質問2 病院にも労働組合がありますし、無くてもつくることは可能です。医療の産業別組合で医労連というところが病院を中心に医療関係の労働組合があります。 改善するには労働組合をつくるしかありません。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる一人でも入れる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業大賞発表やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

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