解決済み
労働基準に関して質問があります。12時間労働で2交代勤務をしています。 うち1時間が昼休憩、その他に15分の小休憩が3回(午前、午後、夕方)あります。 しかし、上長の命令で3回あった15分休憩が全てなくなりました。 労働基準的に違反はしてないのでしょうか?
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労基法では6時間l超のとき少なくとも45分、8時間超のとき少なくとも1時間の休憩時間を与える義務はありますが、それ以上の休憩時間を与える義務はありません。 労基法 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (以下略)
6時間中に食事時間を含めて一回以上あれば労基には違反しない。
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