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年末調整で戻った還付金は、労働保険料などを算定する際の「賃金」とみなされるのでしょうか?

年末調整で戻った還付金は、労働保険料などを算定する際の「賃金」とみなされるのでしょうか?質問はふたつです。 ①今年1月の給料のなかに、年末調整の還付金が入っていました。 この還付金は労働保険(雇用保険)料などの金額を算定する際の「賃金」とみなされるのでしょうか? ②ちなみに、労働保険料を算定する際、賃金として含まれるものは、以下のもので間違いないでしょうか。 ・所得税や住民税などの税金 ・交通費や食事代などの現物給与 ・健康保険や厚生年金などの社会保険料 ・雇用保険などの労働保険料 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年末調整の還付金は、過納した所得税ですから、社会保険料とは関係ないです。 社会保険料を算定するのは、標準報酬月額表に基づきます。 標準報酬月額は、仮に 基本給 180,000円 通勤手当 5,000円 総支給額 185,000円 とすると社会保険料の標準報酬月額は90,000円に決定し19万円が計算の元になる保険料負担が会社と従業員に発生します。

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