解決済み
退職で困ってます。私は男で既婚の37歳。現在社員5名の建設コンサルタントに勤務します。 1月30日に社長に退職の意志表示と同時に退職願いを 提出しました。(退職希望日は4月30日と明記) 現在にいろいろ問題が発生して困っていますのでアドバイス願います。 ※簡単に箇条書きで失礼ですがお許しください。 ①1月30日より1週間の間に退職希望日を合意、日付入り退職願いを 受理されたにも関わらず会社経営が大変な事を理由に無理やり 5月30日まで延長している。 4月30日は私の希望であって書面上の合意はしていないと主張(今ごろになって)。 書面上の合意ってなんですか?話し合いの合意ではダメなのか。 一度、合意しているのにこの場合は会社の要求が優先されるのか? 次の会社が5月15日より決定している。 ②退職理由ですが、本当の理由は現在と取引有る企業より3年前から誘いの依頼を受けて おり、今回転職を決意させて頂いた。そして、相手の企業は過去に私が勤めていた 会社(同業者では無い)であり辞めて8年が経過するが再びお世話になることが決定した。 現在の会社には迷惑を掛けたくないが、雇用条件が悪すぎる為に決意した。 退職理由は家庭の事情となっているが、その理由に退職に至る必要が無いとの 理由で会社が納得できないと申し出てきた。 休職にしろとか辞めても職が無いのにどうするのなどと上から責められるのが辛いです。 今更、本当の理由を言うべきか。。。穏便に貫き通すのが良いか。。。悩んでます。 本当の理由を言うべきでしょうか?何か良い方法はありますか? ③退職金制度がいつのまにか存在しなくなっている。従って、無いそうです。 3年前に退職した社員はあったのに私は無し?そんなの有りですか? どうすればいいのでしょう? ④引き継ぎ業務に社員全員が応じない。内部で何か指示有るのかわからないが それで退職が出来なくなる事なんてあるのでしょうか? ⑤退職によって障害の出る業務は責任を取ってもらうとの通告があります。 冗談と思いますが。。。この場合にどう反論するのが良いのでしょうか? 「すいません。ご迷惑掛けますとしか言いようが無くて。。。」 小さな会社ですが、売上、実務、資格において私が中心に事業が成立していますので 辞めるのが心苦しいですが、年齢が一番下という事もあり何故か弱い立場にあります。 そして、辞めるに事になって悪者扱いなっているのが悲しいです。 会社の皆さんが今まで慕ってくれていたのが。。。今は全く逆。 私のせいで「会社が倒産する」なんて嫌味があって困っています。 なんでこうなるのか、毎日、悲しいです。円満退職って難しいですね。
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円満退社は難しいですよね。念のため労働基準監督署等に相談しておいて損はないと思います。私の知る限りでは裁判になれば質問者さんが勝てます。 1および4. 法律上(民法第627条)では、3ヶ月前に申請していれば、まず問題ありません。書面上の合意など不要です。5月1日から出社しなければ良いだけです。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyoku.html 2.知識がなくわかりません。 3.「いつのまにか」というような退職金の無くし方はできません。 「最高裁が、就業規則の不利益変更が認められるための合理性の内容について、「賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである」ことを要求しています(大曲市農協事件 判決・最三小判昭和63年2月16日)。要するに退職金のような重要な労働条件を切り下げる措置は、その必要性がきわめて差し迫ったもので、かつ公正中立な第三者から見ても十分に納得がいくだけの緊急性を要しており、しかもその減額幅が妥当な範囲に収まっていて、労働者に対する打撃の程度がそれほど大きくないという場合でないと、就業規則の改訂のような一方的措置によって実現することはかなり難しい」 http://www.jil.go.jp/rodoqa/03_taishoku/03-Q04.html 5.延長を求められたら、逆に質問者さんから損害賠償請求ができます。 「会社の退職に係る諸手続遅延により生じた、転職先で支払われるはずの給与と実際の給与との差額分(東京ゼネラル事件 東京地判平8.12.20 労判711-52) … などが、賠償すべき損害とされている。」 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/077.htm 労働者は、どのような場合に使用者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html ひっかかるのは、「引き継ぎ業務に社員全員が応じない。」という点です。1月30日に提出したという事実を客観的に認める他の人がいなければ、質問者さんが不利になる可能性があると思います。お金が絡むことですので、やはり知恵袋ではなく、労働基準監督署などの専門家に、今の事情を相談してみるのが良いと思います。私は全くの素人です。自分の身を守るために調べて知った知識だけで答えています。 労働紛争を解決するための手続にはどのようなものがありますか。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q01.html
①単に会社がごねているだけです。 ②引抜やら何やらの問題が出てくるので言わないほうが良いかも。 転職先が「取引がなくなってもかまわない」位の勢いならいいですが。 ③いつ改定されたのか確認しては?いつのまにか何かありえないです ④引継ぎは義務ではありません ⑤それは労働者が負うべき責任ではありません。 「何がどのような障害が発生してどういう責任を負う必要があるのか 明確にお願いします」としか言いようが無いですね。 後ね、貴方自身が「会社がああいいました」とかってのに 余り惑わされたり、今更変な同情心を持ってはだめです。 そんな中途半端なら転職はやめましょう。というかいつまで 経っても退職できません。4月30日であればそれを譲っては だめです。余程のぼんくらでなければ多かれ少なかれ引きとめは あるものです。
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