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労働組合の執行部の役員(委員長や書記長含)をしている場合のその任期中は会社は 管理職に登用できない,あるいは登用すべき…

労働組合の執行部の役員(委員長や書記長含)をしている場合のその任期中は会社は 管理職に登用できない,あるいは登用すべきではないというような ,常識的なルールや慣例はあるのでしょうか。そんあことは無く,聞いたことがないような話なのでしょうか。 もし,そういう事実や実例があれば,理由を含めて教えてください。

補足

質問の趣旨は管理職になって組合を抜けて会社側に廻るという立場になるということです。 (つまり,当然,管理職は組合員でなく籍を抜けるという前提でその問題を質問しているのです。)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働組合の規約しだいです。 規約に組合員資格に管理職も含むとなっていれば、可能でしょうが、普通は労使協定や労働協約を結ぶ相手の代表が、管理職では、協定や協約の有効性も問われます。 普通は管理職だけの労働組合とか、ありますね。

  • 労使間で文書化してある非組従業員の範囲と、文書化していない口頭での約束ごとに、労組の三役任期中の人事異動で管理職登用はしないと言うモノが、組合からの要望でできている会社はある。 これがないと、腕のいい=交渉力抜群の組合3役を管理職にして組合を骨抜きにされる恐れがあるからです。

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  • 組合さんによって、違うのかもしれませんが・・・・ 家の場合、管理職になったら、自動的に組合員ではなくなりますね。 主様の言うとおり、従業員を管理する側=会社側と位置づけます。 メリハリというか、境界線は作らないと、ゴチャゴチャになるからね。 つまり、従業員を管理する側の人間が、会社と従業員のと労働条件について交渉するってのは、やっぱり矛盾するでしょ。 では、人事については、組合の執行役員の場合は、出世させれないのか!? そこは、会社も空気を呼んで、任期終了後に昇進させるとかするでしょうね。。 というのは、任期中に昇進させ組合の役員を辞めさせる行為というのは、場合によっては、不当労働行為とも受け取れるからです。 もし、組合の執行役員が組合員全員の信任を受けて、強烈な賃上げ交渉を会社と繰り広げたとしましょう。 会社は、この役員さえ排除すれば、交渉に勝てると考えますよね。 では、どうするか、 ①その執行役員を脅す(降格させるぞとか、左遷するようなことをほのめかす)=不当労働行為。 ②昇進させて管理職にする。(一見良く見えますが・・・)交渉が会社有利になるようなら不当労働行為と取られる可能性もある。 まぁ、いずれにしても、組合が炉宇津裁判所に訴えなかったら、わかんないですけどね。 そういうことで、良識のある会社であれば、任期中に引き抜くようなことはしないと思います。

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  • >常識的なルールや慣例はあるのでしょうか。 慣例としてはそういう慣例はないことはないですがそうやたらには聞きませんね。 ルールとしてはもし労使でそういう申し合わせをしているとしたらあり得ますが、それは会社側の人事権の行使の問題ですから、組合側がそこまで関与するのは本来は行きすぎです。 ただ組合役員を組合から除くために人事権を濫用する可能性があるので、そのような危惧がある場合、そのような申し合わせがあることは考えられます。

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