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残業は使用者から言われてするものと聞きましたが、工場労働者のような立場ならともかく、営業職や研究職、開発職はその範囲には…

残業は使用者から言われてするものと聞きましたが、工場労働者のような立場ならともかく、営業職や研究職、開発職はその範囲には当たらないように思うのですが、どうでしょうか?

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    「残業は使用者から言われてするもの」とは限りません。 明らかに定時内ではこなせない仕事量があって残業指示がなくてもせざるをえない場合は、会社が残業指示を出したものと見なされます。(千里山生活協同組合事件。H11.5.31大阪地裁判決) なお、「営業職や研究職、開発職」については、所定の条件を満たす場合に限り裁量労働制をとることが認められています。(労基法38条の二、38条の三)

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