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東京の最低賃金が850円ということは、22時以降の最低賃金は1063円ということですか?

東京の最低賃金が850円ということは、22時以降の最低賃金は1063円ということですか?22時以降の勤務には深夜手当(通常時給の×1.25円)を付ける事が法律で決まっていると思うのですが、という事は、最低賃金が850円の東京は、22時以降は最低賃金が1063円になるという事ですか? 私が今働いているお店は、昼、深夜関係なく時給が1050円なのですが、これは法律を違反しているということですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご明察の通り、最低賃金が上がります。 (正しくは、深夜割り増しの25%分は最低賃金の支払いの計算に入れることができない) なので、東京都で22時以降に時給1050円は最低賃金未払いです。 (別途深夜手当を請求すべきです。)

  • ▼ 時間外、休日及び深夜の割増賃金 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 これが割増しの法律です。 朝9時から、引き続き勤務したものには、25%でなく50%です。pm10:00 から勤務に入った方には、通常の時間給の25%の割増になります。 東京の最低賃金は、昼間は、¥850 、夜間pm10:00以降は¥1.062.50 です。 最低賃金法に違反しています。

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