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失業期間のアルバイトについて

失業期間のアルバイトについて失業保険とアルバイトの関係について教えてください。 正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。 失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。 ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限期間中のアルバイトについてはご自身の住所を管轄するハローワークにまず問い合わせてください。 地域によって判断の基準が違います。 ちなみに私の近くのハローワークでは、給付制限期間中に始まって終わるアルバイトであれば、 失業給付に一切影響しません。 しかし、週に20時間以上働くのであれば、前もって届けておく必要があります。いったん就職の届けをだすのです。 仕事の開始日と雇用主(派遣の場合は派遣会社)の名前と連絡先などを書類に記入します。 そして仕事が終了した時に報告に行けばいいのです。就職していた期間にあった認定日も 行く必要がなくなります。 失業保険の給付中でも一日4時間未満であれば、内職扱いになり、給付にはほぼ影響ありません。 ただ稼ぎすぎていると失業保険ストップになることもありますのでご注意下さい。

    2人が参考になると回答しました

  • 自己都合退職であれば、3ヶ月の給付制限(待機)期間があります。 その間にアルバイトをすることは問題ありませんが、その日数と会社名を職業安定所へ報告しなければなりません。 アルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みがあれば、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入することになりますので、もし、この条件で働くことになれば、その時点で失業保険は受けられなくなります。 良い年をお迎えください。

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