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個人事業主で、販売店で働いています。 働く形は朝9時に出勤し夜8時までです。 固定給はなく、完全歩合です。 こうい…

個人事業主で、販売店で働いています。 働く形は朝9時に出勤し夜8時までです。 固定給はなく、完全歩合です。 こういう場合は、その会社に雇われてるという形になるのでしょうか? 入社の時に契約書をかわして、退社の時に5ヶ月前までに言わなければ、過去5ヶ月分の給料を違約金として支払わせると書いてありました。 先日同僚が解雇になり、違約金を請求されていました。 この場合はやはり支払い義務がありますか?? よろしくお願い致します。

補足

言葉不足で申し訳あります。 個人事業主で開業届けも出してあり、確定申告もしております。 保険などは自分ですべて払っております。 税金は確定申告で払っておりますので毎月引かれることはありません。 事業委託です。 事業委託なのに、時間を拘束する雇用形態は違法だと思うのです。 雇用契約だと違約金などの契約は出来ないとあり、事業委託だとできるそうなのですが、私お店の場合はどうなるのでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    意味がわかりません。 「個人事業主」の意味わかってますか? 開業届けを出されてますか? 完全歩合制で社会保険なども自己負担で確定申告もされてますか? 契約書見ないと正確な助言はできませんが、あなたが個人事業主で、業務委託の形で 契約してるなら違約金がどうこう~~って契約書は無効である可能性が高いです。 支払いを拒否すれば相手は訴訟を起こすしかないですが、恐らく支払い命令は出ません。 補足に。。。 そういう文言がある契約書にサインしたということは、了解したということですよね? 道徳的に言うと従う必要があると思いますが、法的には微妙です。 例えばよくあるのが、「退職して〇年間は同業会社に就職したり同業種での開業を禁ずる」 なんて誓約書がありますが、法的な拘束力はありません。(実害を与えれば損害賠償請求を される可能性はありますが) 有期の契約を途中解約したなら「違約金」が発生するのもわかりますが、上記の場合だと 一方的な不利益の契約ですので恐らく大丈夫。恐らくですが。。。

  • 完全歩合制なら、業務委託ですね。それなら、会社雇用ではありません。 ちなみに、税金は10パーセントお給料から徴収されているはずです。確定申告を自分でしなければいけません。 あと、罰金ですが、その契約を交わしているなら払う必要あるでしょう。

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