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通勤にバイクや車を利用する社員に対する任意保険加入の義務付けについて

通勤にバイクや車を利用する社員に対する任意保険加入の義務付けについて会社で総務を担当しております。 新規採用した職員に通勤届を提出していただいたのですが、原付での通勤とのことでした。 弊社ではバイクや車で通勤する場合は任意保険証のコピーの提出を義務付けております。ちゃんと保険に入っているか確認する事が目的です。 今回採用した職員は原付バイクの任意保険には入っておらず、保険加入を勧めると嫌そうな反応でした。 なんで原付ごときで保険加入の必要があるのか?というような反応です。 就業規則にも任意保険証のコピーの提出は書いてあるので、私としては任意保険に加入しない場合は徒歩や自転車や公共交通機関での通勤に変えさせるつもりでおります。 そのような対応で問題ないでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    通勤途中であっても、その間の事故は労災になる場合がある為、会社の規則に則るのが鉄則です。 もし、その社員が通勤事故で加害者になってしまい、支払い能力がなければ、会社が支払う場合もあります。 会社が負担する場合のケース、労災になる場合のケース ・会社が日頃から社用使用を承認又は黙認している ・会社が通勤に対して便宜(ガソリン代・維持費・保管場所等)を供与している この場合は、会社側も通勤方法に対して知っていたということになり、被害者が加害者に対して、支払えないことになれば、会社に請求することが可能と、多くの裁判結果で出ています。 ほとんどの会社は、通勤方法を会社に提出することになっていますから、単純に知らなかったということではすまなくなります。 ですので「規則」だからだけではなく、それが大変なこと、会社ぐるみで責任を負わないといけなくなる場合があることを説明し、当然ながら質問者さまの対応でいいと思います。 それと通勤途中である場合、健康保険が適用できない場合が多くあり自由診療となることも伝えましょう。 ※診察が健康保険適用が無く、100%負担になること。 その点は総務ですから、理解していると思いますが、今回のことが会社にとっても、個人にとっても大変な事だということを理解させる事です。 社員様に就業規則をちゃんと渡しているのであれば、それに対して従う必要があります。 それ自体、保険を入らないことで、法律的な罰則はありませんが、会社で指導する、解雇する権利はあります。 ※その内容については、法律外の事であり、理不尽な内容だったら、裁判にすることは可能です。 注意点 ・個人の任意保険の場合でも「通勤中にも使用」を適用していないと、通勤時の労災として保険対応にならない場合があります。 ・自転車も軽車両ですので、バイクと同じ考えです。 うちの会社は、自転車通勤も多く、また最近流行のロードサイクルを利用している人が多いことから、自転車に対しても保険を規則で義務付けています。 以前、自転車で車との接触(相手の不注意)、バスに後者から衝突し1ヶ月入院とバス破損(あばら骨を一本抜くはめになり死亡直前でしたが、会社復帰しました)ということが連続して起きたためです。 うちの会社は労災保険も入っている為、その関係で保険関係も取り扱いがあります。 その為、保険の入り方が分らない、重要性が分らない場合は、保険営業員を呼んで、説明やその保険に薦めています。 従業員の数に寄りますが、その保険加入者がおおければ、団体扱いになる為、保険料金も安くなる為です。

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  • 通勤途上の事故は労災扱いになるので、任意保険は使えません。義務付しても意味がありません。

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  • 当然バイクに限らず、自動車等の通勤には、任意保険・自賠責加入が義務つけられています。拒否し提出を拒むなら、バイク通勤を許可しない方向です。其れも守ろうとしないなら、重大な業務命令違反であり、就業規則違反でありますから、懲戒処分の対象です。 事の重大さがわからない人間には、人事部長から、規則違反は、採用取り消しもあると、宣告していただきます。 非常識人は、寧ろ採用を取り消したほうが、後々のトラブル防止になります。必ずこうした人物は、トラブルを引き起こします。

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    1人が参考になると回答しました

  • 問題ありません。 むしろ、規則で決まっているにもかかわらず提出しなくても認めてしまえば、ほかの社員にも波及せざるをえなくなり、そうなれば慣行ができてしまうことになります。慣行は規則に優先します。 たとえ規則で禁止していても、届出がなされていても意味がありません。慣行が優先します。むしろ、慣行に従って規則を改定せずに届け出もしていないという労基法違反をおかすことになります。 ですから、「問題ない」というよりは、そのように対応しておかないと、会社としてはまずいことになります。そして任意保険をかけていない状態の社員が出勤帰宅時に事故を起こしたとき、任意保険加入に関知していないどころか未加入をわかったうえで許可してことが問題にならないとはいえず、そうなれば、規則に反する運用を一存でかってに判断した担当者の責任も追及されることにならないとはいえません。

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