解決済み
試用期間を延長を知らない間に延長されており、3月で試用期間満了として解雇されました。 入社は9月で、当初の試用期間は3ヶ月とハローワークの求人票に記載されていたため12月になっても会社からなにも話がなかったため本採用になっているものと思っていました。 ところが2月の中頃に文頭の理由で解雇を言い渡され、どうすればいいのかわからず皆様の知恵をお借りしたいと思い書き込みをさせていただいております。 ちなみに、就業規則には延長の可能性があることは明記されていましたが、私がそれを確認したのは解雇を言い渡されてからです。 この解雇は有効なのでしょうか? 無効ならば裁判以外にどのような方法で撤回してもらうことができるのでしょうか? 教えてください。
解雇理由は勤務実績・業務の習熟度業務遂行能力を慎重に検討した結果とのことで紙を頂きました。
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>入社は9月で、当初の試用期間は3ヶ月とハローワークの求人票に記載されていたため12月になっても会社からなにも話がなかったため本採用になっているものと思っていました。 試用期間が終了しても何の話もなければ、そのまま本採用になっていると解釈できます。 >ところが2月の中頃に文頭の理由で解雇を言い渡され、どうすればいいのかわからず皆様の知恵をお借りしたいと思い書き込みをさせていただいております。ちなみに、就業規則には延長の可能性があることは明記されていましたが、私がそれを確認したのは解雇を言い渡されてからです。 これはダメです。試用期間を恣意的に延長はできません。違法ですので解雇も無効となる可能性があります。 >この解雇は有効なのでしょうか? 少なくとも試用期間の延長は無効です。解雇に関してはその理由が問題です。 >無効ならば裁判以外にどのような方法で撤回してもらうことができるのでしょうか? これは労働審判か、訴訟ですね。 裁判以外という考え方は甘いです。 とにかく試用期間を延長するにはそれなりの理由が必要で、延長の事実もその理由も示さずに最後に解雇というのはあまりにも不当でブラックですので、あなたとしても断固戦うべきです。 それと解雇の理由は何ですか。
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