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先月2月末で主人が退職をしました。退職届けを出す際に退職日を空欄にしていました (当日会社にて書き込む予定でしたが主人…

先月2月末で主人が退職をしました。退職届けを出す際に退職日を空欄にしていました (当日会社にて書き込む予定でしたが主人が記入を忘れていました)。会社は2/27で退職と言われましたが、 こちらは健康保険の任意継続の関係もあり28日にしてほしいと希望した所、 電話にて28日付けとなる了承を頂きました。 でも、実際には27日付けで処理されていた為、 2月分の保険料を支払わなくてはならなくなりました。 会社に尋ねると、会社としては27日になりますという返事でした。 退職日は自主退職の場合、本人が日付を決定できると聞いていましたが間違いでしょうか? もし提出した退職届に2/27日と記入されていたらそれは他人の筆跡になりますよね? これはもう2/28付けに変更し、保険料等を会社に払ってもらう事はできませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論からいえば、難しいのでは? 口頭でも契約は成立します。口頭で2月28日退職を合意していますから、2月28日退職を主張できますが、問題は退職届の退職日を空欄で提出してしまったことです。たとえご主人の筆跡でなくても、白紙の委任状を渡したのと同じことです。口頭で2月28日と合意したことは確かですが、それを立証できますか? 2月27日での合意は「していない」と立証できますか? 立証できなければ口頭での2月28日退職の合意は水掛け論です。 とりあえずは労働基準監督署内の総合労働相談コーナーで相談なさいますか? あっせんを相談することもできますし。

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