解決済み
給料についての質問です。給料の中で私の会社では家族手当があります。妻8千円、子供一人5千円付くのですが、今から一年程前から会社が付け忘れてるみたいなのですが取り返せるでしょうか?
補足しますと、平成23年3月までは支給されていました。しかし前年度の扶養者の収入が会社の定める制限を超えてしまったために家族手当は出ないと言われ、その年は納得していました。ちなみに年末調整に書いた内容で決まるみたいです。しかし平成24年度に関しては23年度の扶養者の収入は制限内でしたので貰えていたと思います。なぜ気がつくのが遅れたかというと、給料明細を私自身が確認してなかったためです。言い訳になりますが、今まで給料明細書の封を開けず、そのまま妻に渡していました。先々月子供が産まれて妻が里帰りしてまして、そこで確認して気づいたというわけです。今後の事もあるので会社には自分から交渉に行くつもりですが、その前に皆さんの意見をお聞かせいただけたらと思い質問させて頂いた次第です。どうかよろしくお願いします。
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質問の内容確認。 数年前から家族手当を受給していたが、 1年前から支給されていなくて現在に至る。 という質問ですか? それとも、1年前に受給できているはずなのに 支給されていないという質問ですか? 補足 人事担当で給与計算も行います。 ①家族手当は本人の申請に基づき、しかるべき 書類で不要の事実・収入を確認して支給する。 ②支給中であっても、扶養者の収入が一定の額 (多くは103万が限度)を超えた場合、支給停止。 ③年末調整や不要控除申告書は税金の計算に 使う書類で、それらの書類で扶養を知り得たとしても それだけで、家族手当を支給する義務はない。 (あくまでも本人の申告が必要) 会社の付け忘れという、発想では解決しない。 白紙で臨む。現在家族手当の受給資格のあるものが いるが、支給されていないのでどうすれば良いですかと問う。 そこで、本件は本人の申請もれであるから、支給の 遡及は適当ではない。 速やかに手続きをし、該当月から支給するのが妥当。と考える。
申請制をとっていてあなたが申請をもらしていたのであれば、遡って支払えということを権利として請求することはできません。 申請しているにもかかわらずもらされていたのであれば遡って支払えと主張できます。 申請制をとっているなら、「会社は扶養家族がいることを知っていたはずだ」は通りません。 どうして1年も気づかなかったのですか?? 補足 申請制ではなく、税法上の扶養にあたるかどうかで自動的に判断される制度であったというのなら、それを主張するしかありませんね。 が、すぐに指摘しなかったのは間抜けとしかいいようがありません。 会社に、黙示的に同意していたといわれる余地を与えてしまいました。明細は、賃金が全額支払われているのか容易に確認できるためにあるといっても過言ではありません。年度を超えての処理は会社はいやがります。 就業規則上権利があるというのであれば(申請制ではなかったというのなら)、そのように主張するしかありませんね。
>取り返せるでしょうか? 支給されていたものが支給されなくなった場合、取返すとは言いませんが。 未払いが確実であるなら請求する。 就業規則の変更等で、手当が無くなっている場合もあるので一応調べてから請求したほうが良いです。 補足について 手当支給の要件を確認し、 前年度の配偶者と被扶養者の収入が支給対象となる額であれば、それをきちんと明示して請求する。 思うとかでは駄目です。
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