解決済み
集団退職を計画しております。 会社への不満が爆発しそうです。 当社は社員15名の小さな会社です。創業15年で退職者30名以上、内うつ病、体調不良で数名退社しております。現在は部長が癌発症で治療中です。(末期の様です) そんな超ブラック企業の地元でも有名なブラック社長です。 幼稚で短気で違法な行動。会社は赤字ですが、ゴルフ、旅行、別荘購入とやりたい放題。低賃金、残業が付かない朝当番と悪知恵ばかり。 益々パワハラがきつく、皆うつになりそうなので 社長をギャフンと言わせようと集団で退職したいと計画しております。 そこで質問です。集団退職自体、法律違反になりますか?またそれを理由に会社に損害が出るとして社長から訴えられる可能性がありますか? 何かと黙って転ばないお人なので、念には念をいれて置きたいと思います。因みに私自身はリスクを覚悟しております。
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まず、退職する従業員同士は、申し合わせての退職では違法性がでてきます。 また、退職を突然するなどもです。 少なくとも2週間~1ヶ月前には退職願を出すべきでしょう。 営業妨害との訴えを起こされても、個人個人それぞれの理由があり、前もって退職を告げているなら営業妨害には当たらないでしょう。 結託して、会社を困らせる目的が明白なら、会社は解雇扱いができ、退職者に不利になります。
なるほど:8
ありがとう:1
営業妨害の可能性があり損害賠償を請求される可能性があります。まあそれぐらい結束できるなら集団で訴訟をしたり労働組合をつくるなどしたほうがこちらが有利です。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=emブラック企業と闘った人のYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
まず、類似の判例を閲覧できる方法でご確認ください。 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/08843.html ご質問の件と事情が違うのは、「会社が社員の不穏な空気を察知して、先手を打って解雇処分に出た」ことがそうで、その影に社員の集団退職と同業他社への集団転職で、会社への打撃を与えようとした疑いへの伏線などが挙げられます。 が、この判例では社員側(原告)のパワハラ等による損害賠償は認められず、解雇は無効という「痛み分け」のような結果に終わっています(会社側でなく、社員側が損害賠償請求の訴えを起こしたものです)。 裁判の審理でポイントとなるのは、やはり「社長をギャフンと言わせよう」という意思の明確さ、それに社員同士の意思統一が挙げられるようで、目的が明確な中で「集団退職」とみられる行動では、社員側に分の悪さが否めなくなりそうな印象です。 47人の赤穂浪士が討ち入りを果たすにおいて、誰にも隠密計画を悟られることのないよう、それぞれが町人のフリに徹したような周到な計画が必要です。仕掛けられた社長側が「全員グルだ」と直感することになれば、法律違反には問えなくても、民事上の争いで著しく不利になる可能性としてある、という話です・・・
そうだね:1
集団退職とか余計なことは言わず、個人個人が辞めるだけです。たまたまそれが同じ日になっただけです。わかりますね? ちなみに辞めるのは2週間前までに言わないといけません。
なるほど:4
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