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パート社員のレンタル異動って・・・

パート社員のレンタル異動って・・・フルタイムのパートで働いています。今働いているお店は自宅からも近く、時間通りに出社・退社できる為よいのですが、本日会社のお偉い方がきて 「ここは冬期間、お客が少ないので今いる人間には冬期間(3月まで)他のお店にレンタルと言う形で行ってもらいたい」 と、店長が言われたそうです。私の他2人は正社員ですのでわかるのですが、もし私が断ってしまった場合解雇になるのでしょうか?私が行くようにと言われたのは通勤に1時間以上かかるところで、今の業務内容ともまったく違う部署です。 雇用契約書には勤務地は今働いているお店になっています。もし、この事で私から退社を申し出た場合、やはり失業保険は3ヶ月待つこととなるのですか? ここの会社は、パートが異動となるときは契約社員にしてから異動となります。(パートはその店で勤務となっている為?)今回のレンタル(とりあえずは今の店の勤務にしておいて、また戻ってくる扱い) は普通にありえる話なのでしょうか?なんだか都合よく使われている気がして・・・ 長文でスミマセン。。。皆さんのお考えを聞かせてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    フルタイムでも時給ならパートと呼ばれる事もあるでしょうね。 賃金体系など、明らかに正社員と違っていれば、それはフルタイムの正社員ではありませんから、正社員に対する規則や慣例がそのまま適用できるとも思えません。 社会通念上、パートはあくまで補助、臨時的職員であり、賃金も低く抑えられている事から、正社員ほどの拘束は受けないのが通常です。 一時的な転勤と言えるとは思いますが、事前にパートの規則に転勤の可能性が記載されていない限り、勤務店以外で働かなければならない法的根拠はありません。 しかし、現実的には単純に断るわけにもいかないでしょう。 うまく交渉して、交通費を出させるとか、賃金を上げさせるとかしたらいかがですか? 断った事で解雇になれば場合によっては不当解雇として告訴する事もできます。 (もちろん、手間暇、弁護士料色々かかりますが、、、) 自己都合退職した場合でも、労働条件の一方的不利益変更として、特定受給者と認定されれば、会社都合退職と同等の扱いを受ける事は可能です。

    ID非表示さん

  • 本来、「フル」ではないから「パート」というんですけどね。 採用時の書面に書く勤務地は、採用時のもので、転勤がないという意味ではない、ということになっていますからね。 ※就業地を限定する記載があれば別ですが。 就業規則に配置転換があり得る旨が書いてあるなら、拒否は難しいです。 〉私が行くようにと言われたのは通勤に1時間以上かかるところで、今の業務内容ともまったく違う部署です。 採用時に、勤務場所・通勤時間・業務内容を限定する約束があったのかどうかですね。 その書面をもって、労働組合(地域労組・全国組織)に相談してください。 〉やはり失業保険は3ヶ月待つこととなるのですか? だから、それも、異動が不当なものかどうかによるんですよ。

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