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派遣社員の最長契約年数

派遣社員の最長契約年数派遣社員の契約年数について教えて下さい。 派遣社員との契約は最長何年できるのでしょうか。 契約更新しつづけて3年たったら、以降はその方とは派遣社員として契約できないのでしょうか。 どこかの法律に記載されているとおもうのですが、みつかりませんでした。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    特定の職種に限っては年限はありません。 普通の派遣の場合は3年が限度です。 【労働者派遣法第26条2項】 派遣会社はその期間が満了する前に「○日で抵触しますよ」と通知する義務があります。 「抵触」って言うくらいですから、法律違反です。 年限の区別は業種によってちゃんと決まっていますのでご確認を。 【労働者派遣法第40条の2第1項第1号】 通常は1年たったら「直接雇用するように努める」ようにしなければいけませんし、 3年たったら「雇用を申し込む」ようにしなければなりません。 何日かあけて、再契約すればいいってのは脱法行為です。 そこにもし派遣先企業が人選でかかわってくるとしたらかなり問題な行為です。

  • http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf ここに記載されていますよ。 全文読んでみてください。 (2)主な改正内容 派遣期間の延長(1) 派遣期間の限度を1年から3年に延長 (法改正前) 1.原則として、すべての業務で最長1年まで派遣することができる。 2.例外として、港湾運送業、建設業務、警備業務、医療関係業務、物の製造の業務、弁護士・司法書士等の士業等の業務が派遣することができない。 (法改正後) 1.原則として、すべての業務で条件を満たすことにより最長3年まで派遣することができる。ただし、物の製造の業務は改正法施行後3年間は最長1年とする。(法第40条の2) 2.例外として、港湾運送業、建設業務、警備業務、医療関係業務(一部可能)、弁護士・司法書士等の士業等の業務が派遣することができない。 (派遣先の条件) 1.あらかじめ派遣期間を定める。(法第40条の2) 2.派遣先の事業所の労働者で組織する過半数労働組合又は労働者の過半数代表者に、定めた期間を通知し意見を聴く。(法第40条の2) (派遣元の条件) 1.派遣労働者に対し、派遣可能期間の制限に違反することとなる初日を明示する。(法第34条) 2.派遣可能期間の制限に違反する初日の前日から起算して1ヶ月間に、派遣先及び派遣労働者に対し、違反する初日以降、継続して派遣労働は行わないことを通知する。(法第 35条の2) 3.例外として派遣できない業務から物の製造の業務が削除されました。(物の製造の業務は派遣可能となりました)(附則) 派遣先による派遣労働者直接雇用の促進 (1)派遣期間を超えて派遣労働者を使用しようとする場合  派遣可能期間に違反する日の前日までに、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、派遣先は雇用契約の申込みをしなければなりません。(法第40条の4) と、法律で改正されてはいます。しかし、他の回答にあるように、一旦雇用契約を終結し、契約を結びなおす・・・・ 法の抜け穴かもしれませんよね。 この改正労働法はできて間もない法律です。 こういった抜け穴も今後裁判になれば、行政解釈まはた基発とかで明記されていくことになってくるのではと推測しております。 一旦雇用を終結し、また再契約する、これが違反になるか合法になるかとりあえず、労基署がどう判断するかですね。 (余談です、以前の法律で派遣契約は1年になっていました。しかし数年続けることも可能でした。どうしてか派遣会社に尋ねると、回答は営業第1課から営業2課に移すので同一職種ではないことになるのでご安心ください、だって・・・・・ん~~~~~っと思いました・・・)どうなんでしょうね全く。 とりあえず回答 条件を満たすことにより最長3年まで派遣することができる。

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  • 某会社のおえらいさんの話ですが・・・ 「3年経ったら一旦契約を終了して、数日後からまた契約するんだよ。 それで連続3年以上にはならないし、みんなそうしてるよ」 ってことらしいです。 最長契約年数なんてあってないようなものなんですかね。

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  • そうですね、改正労働者派遣法により「1年→最長3年」に変わっています。 しっかりした管理をしている派遣企業や派遣社員利用企業は理解をしているので、ちゃんと3年以内に契約更新を行わない、もしくは直接雇用転換をするなどしています。 理由は、その人の勤務が常態化しているからです。そもそも派遣は、労働力の一時的な供給という観点ですので、国としては勤務が常態化している状態では雇用安定を考慮すると正社員や契約社員登用を促進したいわけです。

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