解決済み
個人の自由はどこまで契約書で拘束されるのでしょうか商法上の質問です。あるメーカーの営業代理店の契約をしようと思います。契約書に気がかりな記述があります。『契約期間ならびに契約終了後1年間は同業他社といっさいの取引をしてはならない』となっております。契約期間中は判るのですが、契約終了または途中解約時において何をしようと個人の自由と思うのですが、契約を交わした場合には、その契約が全て優先されて拘束されるのでしょうか?法的にその契約は有効なのでしょうか?素人で申し訳ありませんがアドバイスをお願いいたします。
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おそらく守秘義務契約にあたるのだと思います。 営業代理店は 営業マージン比率であるとか、顧客リストであるとか、発注から納入までのリードタイムであるとか、 それを同業他社に知られては営業上不利益になるような情報を知っているわけで、 その為、一年間くらいは他社とは取引しないでほしいという条項がはいる訳です。 (一年の期間設定は まぁ一年もたてば情報が陳腐化して、漏洩しても脅威とならないだろうという期間です) 法的には有効であると思います。
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