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派遣先の給料について 現在派遣スタッフとして働いています。 給料は時給+インセンティブですが、このインセンティブ…

派遣先の給料について 現在派遣スタッフとして働いています。 給料は時給+インセンティブですが、このインセンティブについて派遣担当から来月からインセンティブの支給額が下がると言われました。 営業職であり、数社派遣会社からスタッフが来てるのですが、各派遣会社からスタッフへ支給されるインセンティブに幅があるため、不満の声もあがっているからインセンティブを統一するようにと派遣元から通達があり、インセンティブを下げる事になったとの事です。 派遣元から派遣会社へ支払われている金額に変更はなく、他社の派遣スタッフからインセンティブ支給額に不満があるからと言って、こちらのインセンティブが下がってしまうのはまかり通る話なのでしょうか? 他社は他社、各社支給される設定額が違う事は皆承知の上なはずなのに、なぜ自分のところはインセンティブ低く、他社はインセンティブ高いからとの事で派遣元が統一するようにと通達し、またそれを派遣会社は受け入れるのでしょうか。(派遣会社はインセンティブを下げる分利益が出るのはわかりますが…) こんな話、到底納得など出来ないので、質問させて頂きました。 労働基準局等に行った方が良いのでしょうか。組合はありません。 派遣法などよくわからないので、詳しい方 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様が「派遣元」と書かれているのは客先(=就業先)のことですよね? であれば「派遣元」ではなく「派遣先」です。 (質問者様を雇用し、給与を支払っている派遣会社が派遣元です) 本題ですが、インセンティブを下げるのは労働条件の不利益変更にあたります。 労働契約法8条に「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とあり、労使合意の上でのみ賃金など労働条件を途中変更することができます。 つまり、会社側の一方的な通告では途中変更することはできません。 >来月から 今月末で労働契約の満期ということはないでしょうか? 雇用契約の更新時期にでもない限り、このような変更は違法である可能性が高いと考えられます。 労働契約は使用者(会社)と労働者(質問者様個人)が個別に結ぶものなので、労組は必要ありません。 労働局ではなく労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。

  • 質問者さんは現在の派遣会社とどの様な雇用契約を結ばれているのでしょうか?雇用契約書の内容にインセンティブに関する記載がないと、監督署等に相談に行っても、叩き台がなく、話が先に進まないと思いますので、まず、現在の雇用条件状況が重要となります。 派遣会社で営業職を行うと、歩合に関しては曖昧な口頭約束である事が多く、派遣社員にとって不利になる事例が今までも多くあります。実際、質問者さんもその様な状況なら、今なら手段はあります。歩合給が下がる事の書面を派遣会社から貰う事です。そうすれば、それが叩き台となり、監督署にも話をねじ込めますよ。

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