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「給料未払い」に関する簡易裁判

「給料未払い」に関する簡易裁判給料未払いの件で労働基準監督署を通さず、簡易裁判をすぐに行い執行して貰うことは可能でしょうか? 数日以内にまとまったお金が必要なのですが時間がかかるのか不安です。 また、給料未払いで発生したと考えられる損害(消費者金融の利子分)などは請求可能でしょうか? よろしくお願いします

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4,705閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    賃金未払いの場合は、会社が未払い額に関して異議がなければ少額訴訟も可能です。 しかし、勝ったとしても強制執行はまた別の問題で、基本的にはあなたが自分でやらなければなりません。 執行官はついてくるだけの事で、何を押さえるか、それがどこにあるかはあなたが自分で探す必要があります。 数日なんて不可能です。 最低でも数ヶ月はみなければ、、、 支払い命令と共に、実際に支払われるまでの利息を付ける事は可能ですが、サラ金の利息自体、違法とも言える金利ですから、裁判所が認める金利はずっと低いです。 (年6%とか13%とか) しかし、本訴なら損害賠償として、未払い賃金分以上を請求できます。 (認められるとは限らない) いずれにしろ、数日、なんてあせっているとろくな事にはなりません。 何か別の金策を考えるべきです。

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 労働トラブルは労働相談センターやURLにある弁護士に無料相談したらいいです。 http://musyoku.com/bbs/view.php/1111799779/ http://musyoku.com/bbs/view.php/1123657015/

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  • 「簡易裁判」などという制度はありません。 なぜかそのように書いてくる人が多いですが。 初審理の日に判決が出る「少額訴訟」という制度はありますが、その日のうちに強制執行(差し押さえ)ができるわけではありません。 〉給料未払いで発生したと考えられる損害(消費者金融の利子分) それは「損害」とは認定されません。 消費者金融にいったのはあなたの勝手です。 「未払い」のいきさつにもよりますが、まずは労働組合(地域労組・全国組織)にご相談になっては? http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/

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  • 請求金額により、「簡易裁判」「少額訴訟」に分かれますが、下記サイトのとおり迅速性はあっても、 円満な解決にこぎつけられるかどうか、また判決どおりお給料を支払うかどうかの問題もあります。 http://homepage3.nifty.com/houri/saibann/kannsai.html http://homepage3.nifty.com/houri/saibann/shougaku.html 労働基準監督署へ申し立てるのが一般的なのは、悪質な場合は立件も視野に入れるためで、 常習者を根絶するためには、あなた一人が解決したから済むものかどうか、ということもあります。 なお、消費者金融等利子による損害は、それこそ簡易裁判での争いになります。 認められるかどうか、なんとも申し上げようがないです。。。

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