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雇用保険未加入について 現在週5日8時間勤務のパートしています 昨年の5月から勤務しだして3ヶ月の研修期間を除い…

雇用保険未加入について 現在週5日8時間勤務のパートしています 昨年の5月から勤務しだして3ヶ月の研修期間を除いても半年が経とうとしています。 しかし雇用保険未加入のままです。強制加入のはずなのに会社は加入させる気もありません。 ハローワークに相談しても加入するように連絡することは出来ますがそれで素直に加入するかは分かりませんよ。 という回答 有休もないと会社は言い張りますがあるはずですよね!? 有休はハローワークの管轄じゃないとか職員に言われました。 故意に雇用保険に加入しない会社へ罰則とか無いのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の未加入(というか届け出なかった)の罰則はあります。雇用保険法です。 第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 第七条とは適用したら届け出をしなさい、というものです。長いし、正直頭痛がします。「事業主が」は次の第八十四条では「労働保険事務組合が」にほぼ置き換えられます。 有給休暇は労働基本法で与えなければいけないことになっています。まったく無条件ですべての労働者にと言うわけではないですが、所定労働時間8時間、所定労働日数週5日で、出勤するべき日の8割以上に出勤していれば充分資格はあると思います。 有給休暇の詳細は、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html が分かりやすいかと。 労働基本法が絡むし、ハローワークの親玉なので、とりあえず職場のある都道府県の労働局に持ち込むのが良いのではないかと。あるいは、とりあえず、労働問題なので、 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html というのはどうでしょう? たぶん、労働局内には確実に窓口があるので、管轄違いとかぬかしやがったらその場で騒げます。相談したハローワークが同じ都道府県内なら、指導させましょう。 まあ、騒ぐと官憲が寄ってたかって犯罪者に仕立て上げようとするかもしれないですが。

  • 基本的に、お役所さんは、動きません。退職時に、遡って加入するしか対策無しです。給与明細が証拠になりますから、労働基準監督署もハローワークも基本的には、なかなか動きません。

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