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ダブルワークのパートで扶養外になりそうなのですが・・・

ダブルワークのパートで扶養外になりそうなのですが・・・現在週5×4時間+αでだいたい手取り7~8万のパートに出ています。 夏休みは仕事も休みなので11ヶ月ですから、だいたい年80万前後になります。 時間に余裕があり、条件がぴったりの週4×4時間で手取り5万前後のパートに出ようと考えています。 いわゆるダブルワークになります。 今は主人の扶養に入っているのですが、色々調べて130万以上になるようなら扶養を外れて自分で国民健康保険などに加入する事になる、という事は何となく分かったのですが、どちらかのパートの方で健康保険に入る事とかできるのでしょうか? 扶養内になるように働く方がよいのか、また扶養の130万にビクビクしながら働くくらいならば、国保等に入って思う存分?働く方が良いのか・・・ よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「130万円以上の年収になったら、旦那の社会保険から外されます。」 と、こんないい加減な回答を、この数か月で大量に発している回答者さんがおり、このところ、あちこちで誤答指摘がされているようですが、、、 健康保険の被扶養者資格の喪失は、「130万円以上の年収になったら」というような、結果に基づくものではありません。 今、現在の収入が、これから先の1年間続くと仮定した場合、見込としての年収がいくらになるか(実際にそうなるかどうかは関係なく、単純に、1年続くという仮定です)。 それが、130万円以上になる、という計算だった場合は、その時点で被扶養者資格を喪失することになります。 簡単な例では、月の収入が10万8334円を超え、続けて働いているようなら、12それが12か月貯まれば130万を超えますから、最初の10万8334円の所得が生じた段階で、直ちに健康保険の扶養を外れます。 過去の合計で130万を超えるか超えないかでびくびくする、というのはあり得ないことです。 7~8万円のパートに加えてWワークで5万円働いたら、その働き始めた当月の収入だけで、直ちに、健康保険の被扶養者資格を喪失しますよ。 どのくらいの時間数働くのかがよくわかりませんので、就労先のどちらでも、健康保険と厚生年金の被保険者資格取得を認めてくれるところにお願いするか、どちらも被保険者となる要件を満たさないというなら、国保、国民年金の手続きをする、そういうことですが。

    なるほど:5

    ID非表示さん

  • Wワークでも何でも、とにかく年収が103万円をオーバーすれば、旦那の年末調整で、配偶者控除を申請できません。103満1円から141万円までの年収なら、旦那は、配偶者特別控除を申請できます。 130万円以上の年収になったら、旦那の社会保険から外されます。 社会保険に加入させてほしい場合は、フルタイマー(正社員)と比較して、 (1)1カ月の労働日数がおおむね4分の3以上 (2)1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上 (1)と(2)の両方の基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係なく、社会保険に加入することになります。(但し、これより少ない時間であっても、就労状況や職務内容により加入できる場合は、企業主しだいになります。) どちらがいいかは、一長一短ですから、自分で、ヨ~~~ク考えてみよう・・・・・・

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    なるほど:2

  • どれぐらい稼ぎたいのかにもよりますが 扶養に入っているほうが賢明かと思いますよ。 扶養を抜けた場合に 国民年金保険料 15000円×12 国民健康保険料、住民税の増加、所得税の増加、旦那さんの扶養控除の廃止による所得税の増加、住民税の増加 なんかが負担増になるのが予想できます。 そうなるとせっかく収入が増えても手取りがダウンすることも考えられますよ。 180万円くらいを超える収入になるようでなければ個人的にはあまりおススメしません。

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    なるほど:2

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