解決済み
いつも、皆様のお知恵には感謝しています。 お時間ありましたら、この度もお知恵を拝借したいと思っておりますので、 よろしくお願いいたします。現在、派遣社員として働いている、妊娠7ヵ月の妊婦です。 2012年1月から勤務し始め、2012年2月から雇用保険加入になりました。 週3~4日勤務の8時間労働です。 しかし、今月から仕事が激減し、月に5日しか出勤がありません。 来月も4日しかない予定になっています。 3月15日で契約が満了し、更新予定にはなっておりますが これだけの給料では、生活がやっていけないため契約満了後、 更新をしないように話をしようと思っています。 その後、1ヵ月間、派遣先からの仕事の斡旋を受け希望の仕事がなかった場合に 失業給付を受けようと考えているのですが、90日の待機になるのでしょうか? その場合、妊婦の延長措置を受けてからの待機になるのでしょうか? 長々となりましたが、ご教授いただけるとありがたいです。 どうかよろしくお願いいたします。
補足です。 出産予定が5月末のため、どちらにしろ4月で更新をやめる予定でした。 産休・育児休暇については、実績のない派遣元です。
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特定受給資格者や特定理由離職者の有期契約の判断基準は関係なくなるでしょうが、労働契約締結時の労働条件と著しく異なるにもあたりそうもないですし、やたらめったら就労時間数が減ったことが原因で給与が減ったわけで、85%以上の減給にもあたりそうもないです。 かといって、評価が悪くて時間数が減らされたわけではなくて、単に暇だから労働時間が減っただけなら、使用者側の無責任な雇用計画の不備でしょうけど、そういう判断基準はないと言えばないですし。判断基準にすぎないので、どこかに隠してあるかもしれないですが。 雇用保険には適用している(週20時間以上の所定労働時間がある見込みと31日以上継続して雇用される見込みは満たしている)のに、月に5日の勤務ではシャレにならないです。日雇いの方がましかも。ただ、そこまで酷いと、使用者側が収入の保障をしないといけなさそうな気がするので、そうすると雇用保険とはまったく別の話で、労働契約上の問題になりそうです。 何しろ、労働契約法の労働契約の原則では、 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 とされています。 一方的と言っていい、月にわずか5日の就労では、とても「労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更」されているわけではなさそうですし、「就業の実態に応じて、均衡を考慮」しているとも、「仕事と生活の調和にも配慮」されているとも思えません。 雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者に当たるかどうかに関係ない話として、しかるべきところにご相談された方がいいように思えます。 雇用保険の話だけに絞れば、更新しないと決めていた理由は妊娠によるものと言うことになるので、妊娠を理由に退職をすることになって、すぐに就業することはできない(労基法上、何も言わなくても8週間、本人の申し出があれば6週間は就労不可です)ので、いずれにしても受給期間延長手続きは必須ですから、最初から受給期間延長手続きをすれば特定理由離職者に該当するのではないかと思います。ハローワークの判断によりますが。 とりあえず、面倒くさいので、いずれにしても妊娠してるから更新しないのでどっちでもいいんですがという前提で、その極端に労働時間が短いことが原因で更新しないことは特定受給資格者、特定理由離職者に当たる理由になるかどうか、当たるとすれば何を証拠として提出すればいいのかを相談してみるのはいかがでしょう? 就労中に業務が原因で極端に労働時間が短くなったことで著しい収入減になったことは契約内容とも照らし合わせないといけないでしょうが、契約に対する何らかの法的処置が必要と思います。行政書士会、司法書士会、弁護士会、法テラス等に相談された方がいいように思います。
3月15日で契約が切れるのであれば、妊娠で働くことができないようですから「受給期間延長手続き」をされた方がいいと思います。(働くことができない場合は受給ができませんから) どうせ辞めるのなら1ヶ月間待つこともないでしょう。妊娠の場合は延長申請で「特定理由離職者」になりますから。 申請時期は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理人でも可能です(委任状必要) 申請に必要なものは①申請書(HWにあります)②印鑑③離職票④母子手帳で基本1年+3年間の受給時期の延長ができて働くことはできるようになれば延長を解除して受給になります。 給付制限3ヶ月があっても延長が3ヶ月をすぎれば進行していますから無くなります。 ですから延長を解除してから受給までは1ヶ月くらいです。
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