教えて!しごとの先生
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質問させてください。 私は2月1日から試用期間で正社員として働きはじめました。 しかし、社内環境や拘束時間など自…

質問させてください。 私は2月1日から試用期間で正社員として働きはじめました。 しかし、社内環境や拘束時間など自分に合わず退職を決意しました。 ハローワークの求人票では時間外は月に10時間となってましたが、実際は80時間ほどになるみたいです。 その時間外は営業手当に含むとのことで残業代は出ません。 2月28日に3月末で退職の意思を伝える予定です。 が、社内の雰囲気的に「明日から来なくていいよ」と言われそうです。 その場合はどう答えれば良いでしょうか。 またそれは不当解雇にあたり、予告手当などは請求できるのでしょうか。 すみませんが、教えてください。 ほんとは今すぐでも辞めたいですが、生活の為にも1ヶ月分の給料は頂きたいです。

補足

誤解されてるようなのですが、あと1月分(3月分)の給料がほしいわけでなく、規則に則って、1月前に退職の意思を伝えようと思ってます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則や雇用契約書に規定された退職を申し出る時期に従って退職を申し出られているのであれば、ご質問者様に相談無く退職日を会社側が勝手に変更することは出来ません。 退職の意思を申し出られる際には、口頭だけや退職願の場合では、単に退職についての相談だとされかねませんので、しっかり3月末の退職日を記載した退職届を作成して提出しましょう。 退職届による退職の申し出を行っても、明日から来なくてもいい=解雇となりますので、解雇予告手当ての請求を行うことは可能でしょう。 法律は、働きたい人だけのものではありません。 職業選択の自由が法で定められている以上、退職することもその権利の行使ですので、希望する退職日まで就業させないと言うことは、即ち会社側の一方的な都合による解雇となりますよね… 【補足拝見いたしました】 退職届で退職を申し出れば、それは退職することを宣言するのと同じであり、会社側との相談を行うのでは無いのですから、3月一杯は仕事を続ける事は可能です。 しかし、会社側は解雇出来ない代わりに様々な嫌がらせ的な行動に出る場合もありますので、強い気持ちを持っていなければなりません。 余りに権利ばかり主張せずに、多少は妥協することも必要かもしれませんね…

  • 労働基準法には、退職するまでの最短期間は・・・「2週間」までで、 事業者側はこれ以上、退職しようとする労働者を引き止めておけません・・・ それと・・・「退職願」では、あくまで、「退職していいですか?」というお願いになり、 事業所側が拒否出来るスキを与えますので、「退職届」にして下さい。 ~3月末で辞めるなら、~3/18(月)頃に「退職」の意思を告げ、「退職届」を、 提出すれば、仮に受理を拒否されても実質、法的に有効とされ退職出来ます。

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  • 退職の意思表示をした時点で基本的に「不当解雇」という定義は成り立ちません。単に退職時期についての交渉不成立というだけです。法律はあなたの勝手な都合を守るためにあるのではなく、あくまで働き続けたい労働者のためのものです。労働時間の点で争うならまだしも、「辞めたいが生活に困るので来月まで働かせろ」と言ってるわけで、そういう非常識な考えを持っている限り、どこに行っても苦労しますよ。

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