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中小企業(10名以下 )の経営者の方、就業規則は作っていますか??

中小企業(10名以下 )の経営者の方、就業規則は作っていますか??本来ならば、作らないといけないとは思うのですが、少人数ゆえに、社長の采配で休みとっていいよとか、 明日は早く出てきてねってこととはよくあるケースだと思うのですが、 弊社は単なる給与の支払い方法しか決めていません。 月いくらで、交通費、出張費、休みの日数、遅刻の時の計算方法を書面にて渡してはいます。 これでは就業規則にはあたらないのでしょうか? 休みや遅刻も、大目に見ようとか社長の一言で決まったりもしますが、どうなのでしょう? 本来労働基準法でだめなのはわかっていますが、実際それを徹底できている中小企業ってどれくらいあるのでしょうか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私の会社も10人以下ですが、就業規則、社則、社員との雇用契約書、出向契約書 等々作っていますよ。 何かトラブルがあった場合に備えて、作りました。 労働基準局に、提出するものは、全部作りました。 少ない人数でも、会社を運営している以上書類関係のは、備えておいた方がいいと思います。

  • 法律では、10人以下はどちらでもいいことになっていますが、最初が肝心要ですから、大きく飛躍する企業は、雇う前から。心算は整えられてるものです。また、労基法を遵守したものでなければなりませんから、どこの会社の規則も大同小異です。 同様に賃金規定も雇用するなら必ず問題視されますから、平等を励行するためにも、指針となる規則は、万全でなければ、雇用人は付いてきません。 覚書と、規則は違います。規則は、労基署に提出して確認された、会社の憲法のようなものです。

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  • 従業員が10人未満なら就業規則の作成届出義務はありません。 ただし労働条件を書面で交付する義務はありますから、書面で渡すのはあたりまえのことであり、これは個々の労働条件であって就業規則とまではいえませんね。 慣行は規則に優先しますから、休みや遅刻を大目に見るということは、それが労働者にとって有利である限りは書面で渡した労働条件が修正されたことになり、急に辛くすると労働条件の不利益変更となってしまい、労働者の合意がなければ不利益変更はもはやできなくなる、ということになります。 終業時間を超えて5分くらい働いてしまうことはありましょうから、5分くらいの遅刻は問わない、ということは零細企業ではありがちですが、5分遅刻を黙認していてそれが常態化すればそれは労働者にとっての権利となり、かたや終業時間後の5分の就業は労働時間ですから賃金不払いになる、ということになりえます。 10人未満の会社であっても、就業規則を作って懲戒規定を盛り込むことは少なくありません。懲戒規定がなければ、会社には懲戒権を当然のごとく持っているというわけではないのです。本来、労働契約は労使対等です。 蛇足 覚書と規則は違うという回答が出ていますが、覚書であっても書面で残せばそれは就業規則であり、10人以上の従業員がいるなら届出義務があり、届出をしなくても周知されていれば就業規則として効力が生じてしまうということになります(カテゴリマスタの称号をもらっているのならもう少しお勉強すべきかと)。届出義務と効力とはなんら関係がありません。ただし周知していなくても届出がなされていて、その内容が労働者にとって有利な部分は届出がなされたほうが優先されるという判断が裁判でなされる可能性はあります。 また、労働基準監督署は届出のなされた就業規則の有効性を判断するわけでもありません。労基法違反の内容であってもそのまま受理する担当者もいます。労基法13条によって、労基法の基準に満たない部分は無効になるだけだからです。届出はあくまで手続き上の義務であり、有効性を監督署がは判断しているわけではありません。 jack5440226さん あなたの回答はいつも的確だと感じております。 あなたのようなかたでも回答を修正しているとはびっくりです。 ご活躍を期待しております。 (私は凡人なので、誤答はよくやります)

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  • 労働基準法では、常時10人未満の労働者を使用するところでは、就業規則作成の義務はないのですが、就業規則の成文化が望ましいとされています。 従業員10人未満であっても、他の回答者様のように制度化して対策をしている会社もある事はあるのでしょうが、社長のさじ加減でいろいろ決められるようになっているところもある事は確かです。 従業員が少ないと、就業規則等で縛られることが嫌な社長さんが多いのも確かですね。 就業規則等の価値観が分かってもらえなければ、形ばかりのものを作っても意味ないですし、社労士に頼めば結構なお金かかったりするのであれば、中小零細企業の社長さんの多くは作ろうなんて気になりません。 mmtouchy99様へ そのご指摘ごもっともです。 私も何度修正回答したかわかりません。 再度mmtouchy99様へ いえいえそんなことはございません。 mmtouchy99様のご回答をちょくちょく拝見させていただきまして感心している次第です。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 間違いありましたら、↑の回答者の方のようにご指摘してくださいね。

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