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労働契約書と研修期間について質問です。 私は新卒で4月から正社員として働く予定ですが、まだ労働契約書を書いていません。…

労働契約書と研修期間について質問です。 私は新卒で4月から正社員として働く予定ですが、まだ労働契約書を書いていません。いつぐらいに書くものですか?(正社員として働くという誓約書(給料などは書いていない)は書きました)。 3月から(事前?)研修になるのに口座とか教えてないし、契約書もないので不安です。 また研修期間は3ヶ月ですが、不動産に勤める友人は6ヶ月だそうです。これは私が短いのでしょうか?それとも友人が長いのでしょうか? 長文になってしまい、すみません。詳しい方よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    法律では、労働契約の締結時に一定の労働条件を明示した書面の交付をしなければないとしていますが、労働契約書を交わす義務は定めていません。労働条件の明示時期は、労働契約の締結時ですので、内定(始期付解約権留保付労働契約が成立)の時に労働条件明示書を交付するべきですが、新卒者の場合、内定から入社日まで数か月あり、最初に就く業務や就労場所を定めておくことは困難である場合がありますから、入社日や入社前の研修日までに明示すればいいとされています。 研修期間(試用期間)の定めは、法律にありませんので、就業規則や労働契約により定めることになります。通常、3~6か月になりますが、最長でも1年までしか認められていません(ブラザー工業事件)。また、研修期間(試用期間)を延長する場合は、就業規則に延長できる旨を定め、労働者の同意がなければ延長することができないとされています(大阪読売新聞社事件など)。

  • 労働基準法には、研修期間を設けなさいと言う条文はありませんから、企業独自の制度です。 この研修期間を、試用期間と呼称する企業もあります。つまり研修と銘打って、篩にかけるのです。面接や試験では、どんな人材か、表面しか把握できませんから、この時期に最終決定を行う企業が、ほとんどと思いましょう。特に労基法でも、入社14日以内は、予告なしでも解雇していいですよ。と、なってることを認識しましょう。 雇用契約書は、入社日前後に交わされると思って間違いないです。 之には,勤務時間・休憩時間・休日・給料計算日付・初任給・諸手当・交通費・保健・などと承諾書も併記されてるのが多いです。

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