解決済み
育児のための時間短縮を希望したら、社会保険資格失格になるといわれました。 つまり正社員でなくなるということでしょうか? また、子どもが3歳になった時に、元の労働条件に戻れる保証・会社の義務はありますか?ちなみに夫は国民健康保険・国民年金加入なので、 厚生年金からぬけることに不安があります。 出産前は週28時間(週4日)で働いていましたので 時間短縮するとしても1日1時間だけです。 この1時間のために、社会保険資格失格? 時間短縮しないで働いた方がいいのか、 いっそ扶養の範囲で働いた方が得なのか 恥ずかしながらよくわかりません。 どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか?
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質問者さんの場合、いまでも正社員と呼ぶには短時間過ぎますね、世間が言うパートタイム的労働時間です・・・ 既出のご回答どおり、出産前の働き方が社会保険(健康保険+国民年金)加入上の最低労働時間で、1日1時間を短縮すれば、たちまち失格というか加入要件を下回ってしまうことは明らかです。 扶養の範囲といっても、いま配偶者の社会保険は国民健康保険・国民年金ということで、これらのものには扶養の考え方と制度がありません代わり、国民健康保険の場合は世帯加入ですので、むしろ保険料は従来より軽減につながるものと思われます。 http://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/life/kokuho/hoken01-02.html 国民年金に関しては、事業所負担割合がないぶん老後等の生活保障が手薄になりえますが、必要に応じて国民年金基金に加入して追加の保険料でカバーすることもできますが、老後保障は先の話と思われれば、それはそれです・・・ http://www.npfa.or.jp/about/shikumi/index.html なお育児介護休業法では、育児のための時短を申し出た社員に対して、その申し出以上の不利益な取り扱いを禁じる規定があり(同法23条の2)、この規定が元の労働条件に戻れるための根拠にはなっています。 が、会社側には部署異動という形で働きにくくして、しかし「異動は不利益的取り扱いを狙ったわけでなく、時短希望を満たすために考えたうえでの措置」という言い分を用いてくることもあり、油断はできないです。 まあ直属上司でなく、人事関係の事務方に対して率直にものの言える雰囲気なら、この臨時の条件を暫定の労働契約書に著してもらうのが一番です。そのとき、時短の終了後には従来の労働条件に戻る明記もしてもらうようにすればOKです・・・
時短勤務希望したら、そりゃパート扱いになるでしょ? で、3歳になったら、また元に戻せ!って・・・それは、いくらなんでもワガママすぎるでしょ? 私のまわりでも、産休・育休とって働いてる人いますが、せいぜい一年間休みもらえる程度ですよ? その後は保育園に入れて、以前と同じ条件で働いてるみたいですよ? フルタイムがいいのか、扶養内がいいのかは、旦那様の収入にもよるし、祖父母のサポートの程度にもよるし・・・
社会保険加入要件は正社員の4分の3以上の労働時間労働日数であり、正社員の所定労働時間が週40時間なら、加入要件は週30時間となります。 30時間に満たなくても労使で合意すれば加入可能ですが、加入は義務ではないので、27時間なら当然加入要件を満たしませんし、そもそも28時間の時点で加入要件を満たしていないにもかかわらず加入させてくれていた、ということになろうかと思います。 (・・・というのが私の認識ですが、念のため、識者の意見をお聞きください)
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