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労働基準法について質問です。 最近パートを始めました。週5で勤務時間5.5h、休憩1hです。

労働基準法について質問です。 最近パートを始めました。週5で勤務時間5.5h、休憩1hです。 で、問題なのが、来月が1ヶ月で121時間になってしまうので、余裕を持って5時間(約1日分)シフトを減らしたいと言われました。1ヶ月120時間以上働くのは労働基準法違反だそうです。 でも一般の社会人って1日週5で8時間は働きますよね?という事は余裕で1ヶ月120時間越えますよね。母親もパート社員ですが週5で1日8時間+残業で働いています。どうして私だけ突っ込まれるのでしょうか?私がパートだからですか? また、掛け持ちのアルバイトで1ヶ月55時間働いていますがこちらは関係ありませんよね?あと、もう1個1ヶ月約50時間のアルバイトを始めようと思っていますが、大丈夫ですよね? 質問ばかりで申し訳ないですが回答宜しくお願い致します。

補足

何故か補足しようとするとエラーが出まくるので新しい質問に補足を書きました。http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=14102203194&start=1&root=que_f 宜しければこちらの補足も見て下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「掛け持ちのアルバイトで1ヶ月55時間働いていますがこちらは関係ありませんよね?あと、もう1個1ヶ月約50時間のアルバイトを始めようと思っていますが、大丈夫ですよね? 」ということですが、 労基法38条[時間計算]には、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されています。 そうすると、1日にA、B、Cという3つの職場を掛け持ちで働く場合、1日の労働時間が3つの職場を通算して8時間を超えたところで、割増賃金の問題が生じてきます。 割増賃金を支払わないと労基法違反になりそうですが、このような場合、掛け持ちを知っていて雇用した事業場がその義務を負担することになるようです。 その労働者がすでにA社、B社で働いていることを承知の上でその労働者をC社が雇えば、割増賃金はC社が払うということなのだろうと思います。 そして、C社が割増賃金を負担したくないときは、通算しても1日8時間以内におさまるように、C社での労働時間を制限するのだろうと思います。

  • 労働基準法第32条で週40時間労働が規定されています。したがって1カ月を4週間とすると160時間になります。それを120時間を超えたら法違反となるとの根拠はありません。単に質問者の勤務時間を減らして人件費を抑制したいのではないかと思います。複数の事業所での勤務時間は通算されるということはありません。あくまでも1つの事業所での労働時間で判断されます。といっても現在の事業所が120時間もそして他の2つのアルバイトで105時間で、合計すると225時間となりますので、過重労働となって健康を害する恐れもありますので、くれぐれも健康に十分注意して働いた方がよいと思います。

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  • パート・バイトの、1か月120時間以内は、社会保険加入条件を言います。 ■雇用保険 ①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 ②31日以上雇用されることが見込まれること。 ■健康保険・厚生年金 ①1日又は1週間の所定労働時間および ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 勤務されてる会社の、正社員の所定労働時間の80%以上を勤務するパートには、正社員同様に加入させなくてはならないのです。

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