教えて!しごとの先生
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2013年4月から高齢者雇用安定法改正により、65歳までの雇用が企業に義務付けされますが、兼務取締役(使用人)は対象にな…

2013年4月から高齢者雇用安定法改正により、65歳までの雇用が企業に義務付けされますが、兼務取締役(使用人)は対象になりますか?

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回答(1件)

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    兼務=労働者の地位の側面を残していますので、役員を退任すれば、当然、65歳までの雇用契約提示義務があります。

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