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試用期間・解雇・雇用保険について 11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。 11月は6日からの…

試用期間・解雇・雇用保険について 11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。 11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。 この場合、試用期間はいつからカウントされますか? 2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。 その後、 3月いっぱいで解雇との通告を受けました。 理由は欠勤、遅刻です。 もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。 以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。 私の希望は 会社都合(解雇) 3月は勤務しない(在籍は構わない) 失業保険を受給したい の3点です。 3月は在籍しているまま、 一日も出勤しないと何か問題は ありますか? 有休はありませんので欠勤になります。 非常識なのは承知ですが、 早く就職活動をしたいからです。 失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    boku_utsu_chinpoko こいつの回答むかつきますよね。 こいつが死ねばいいのに。 boku_utsu_chinpoko はどうやら一日中ネットやってるニートでありながら、うつ病の人をいじめる書き込みをするまさに人間のクズです。

  • >試用期間はいつからカウントされますか? パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、 解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。 解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。 >3月は勤務しない(在籍は構わない) 会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。 かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。 >失業保険を受給したい 貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?

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    ID非表示さん

  • >試用期間はいつからカウントされますか? →12月からでしょうね。入社時の契約内容を再確認しないことには、誰も答えることはできません。 >一日も出勤しないと何か問題は →会社が欠勤を認めないのに、強引に欠勤すれば、懲戒解雇になる可能性もあります。 試用期間中に有給休暇が30日もあるのであれば、もちろん休むことはできます。 そもそも、労働契約時の試用期間とは、何か月間だったのでしょうか? 仮に4か月で、「3月いっぱいでの解雇」ということであれば、おそらく会社としては「普通解雇」にはせず、試用期間終了による本採用見送り、という判断になる可能性もあります。その場合は、自己都合退職の可能性もあります。 会社と交渉するには、会社の弱みを攻める必要があり、今回は6.5日が威力を発揮しそうです。

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