解決済み
高年齢者雇用安定法改正について .当社では現在、親会社の‘お荷物社員’を、出向者として預かっています。 何をやらせてもまともに出来ない、極めて職務遂行能力の低い問題社員です。 この人が、今年の9月末で親会社を60歳定年退職する予定です。 例の改正高年齢者雇用安定法では、特殊関係事業主(以下、ここでは出向先)への出向社員が60歳定年退職を迎えた場合、出向先で引き続き継続雇用されれば良いとされています。 また、当社では、プロパー社員に対しては定年退職後の再雇用契約制度を持っており、改正法に準拠しています。 さて、当社としては、この人を60歳以降継続雇用するつもりはありません。 いままでお荷物を預かり、無駄な高い労務費を垂れ流しにさせられ、安月給のプロパー社員の不平不満の種になり、もういいかげん勘弁してくれという感じです。 親会社に対して、受入れを拒否することに問題はないでしょうか? 親会社とはまだ協定書等はかわしていません。 そろそろ交渉に入りたいと思います。 淡々と拒否するだけでよいでしょうか? 何か留意すべき点等がありますでしょうか? ご専門の方、アドバイスを下さい。 宜しくお願いいたします。
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再雇用の対象にすることが義務となっておりますが、必ず再雇用しなければならないわけではありません。会社と労働者の間で再雇用の労働条件が合意に至らず、労働者が再雇用を拒否しても法違反ではありません 心身に故障がある者や勤務状況が著しく不良である者など、就業規則で解雇・退職事由に該当する場合は継続雇用しないことができる旨が 指針 で示されています。 要は、新規採用とお考えください。
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