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高年齢者雇用安定法改正について .

高年齢者雇用安定法改正について .当社では現在、親会社の‘お荷物社員’を、出向者として預かっています。 何をやらせてもまともに出来ない、極めて職務遂行能力の低い問題社員です。 この人が、今年の9月末で親会社を60歳定年退職する予定です。 例の改正高年齢者雇用安定法では、特殊関係事業主(以下、ここでは出向先)への出向社員が60歳定年退職を迎えた場合、出向先で引き続き継続雇用されれば良いとされています。 また、当社では、プロパー社員に対しては定年退職後の再雇用契約制度を持っており、改正法に準拠しています。 さて、当社としては、この人を60歳以降継続雇用するつもりはありません。 いままでお荷物を預かり、無駄な高い労務費を垂れ流しにさせられ、安月給のプロパー社員の不平不満の種になり、もういいかげん勘弁してくれという感じです。 親会社に対して、受入れを拒否することに問題はないでしょうか? 親会社とはまだ協定書等はかわしていません。 そろそろ交渉に入りたいと思います。 淡々と拒否するだけでよいでしょうか? 何か留意すべき点等がありますでしょうか? ご専門の方、アドバイスを下さい。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年の4月1日から、希望があれば61歳(順次引き上げられます)までの再雇用が無条件で義務付けられているのは親会社の方です。子会社での再雇用は抜け道でしかなく、子会社が親会社の定年を迎える従業員を引き受ける義務はありません。 しかし、現実的には経営者が親会社の取締役を兼任している場合は親会社の意向を無視すれば親会社の取締役の重任が無くなるでしょうし、親会社が株式の過半数を保有していれば親会社の意向を無視すれば解任されるでしょう。そのあたりを調べてからにしてください。

  • 再雇用の対象にすることが義務となっておりますが、必ず再雇用しなければならないわけではありません。会社と労働者の間で再雇用の労働条件が合意に至らず、労働者が再雇用を拒否しても法違反ではありません 心身に故障がある者や勤務状況が著しく不良である者など、就業規則で解雇・退職事由に該当する場合は継続雇用しないことができる旨が 指針 で示されています。 要は、新規採用とお考えください。

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