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36協定で年間360時間を超えた場合、規定した割増賃金を払う事になっていますが、その延長時間には平日残業の他、何が含まれ…

36協定で年間360時間を超えた場合、規定した割増賃金を払う事になっていますが、その延長時間には平日残業の他、何が含まれますか?法定外休日、法定休日は含まれますか?混乱してきたのでどなたかご回答願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問は、年間制限時間超過し、特別条項に規定した割増率(2割5分以上の率を定めること)適用のことと、推測します。 時間外労働には、 ・平日残業 ・法定外休日労働 のうち、法定労働時間である日8時間、週40時間を超えた部分です。 日と週ではダブルカウントしませんが、 超えた部分で例えば、月45時間超えで、特別条項適用し規定の割増率をあてはめた時間でも、年の制限時間累計にもダブルカウントします。 最後に法定休日労働は、含みません。

  • 時間外の割増は、 1日8時間並びに週40時間(労働時間の特例適用業種で適用されtれば44時間)を越えて労働した場合に適用されます。 また、月の時間外労働時間が60時間を越えたら5割増しになります。 時間外割増の発生には36協定は関係ないです。 36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合でも割増は発生します。 法定休日は休日出勤あたるので時間外労働とは別になります。

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