解決済み
法定内休日の振替日を事前に決めらない業務において、休日消化と年休消化はどちらが優先されるのでしょう。また、休日消化が優先されるべきだとすると、どのように規程しておくべきかをご教授ください。
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事前に振替日が決められないのなら、振替休日にはならず、法的には「代休」となります。代休を与えたとしても、休日出勤した事実はなくなりませんので、割増賃金の支払い義務はなくなりません。 代休と有給休暇のどちらが優先されるかですが、先に代休日となったのなら有給休暇は取得できず代休となり、先に有給休暇の請求があったのなら拒否することはできませんし代休がOKであるのなら事業の正常な運営ができていますから時季変更権を行使することができず有給休暇日となります。つまり、どちらか早い方になります。 就業規則に「有給休暇は、代休を取得してから」といった代休優先規定を定めていたとしても、有給休暇の権利の行使を抑制する法律に反したものですから、その部分は無効になり意味がありません(労働基準法13条)。 意味のない規定を作るより、代休を取得させたければ、有給休暇を請求される前に、さっさと代休を与えてしまうことです。さっさと代休が与えることができないのなら、代休の制度を廃止し、割増された賃金を支払うしかありません。
振替え休日は休日労働をさせようとする休日の前日までに代わりの休日日を決めていなければ振替え休日にはならなくなり、休日労働で法定休日日の労働なら1.35%の割増し賃金が発生いたします。例えば基本時給1000円だと1000×1.35=1350円の賃金が必要です。また、振替え日を決めないで後から休みを与える事は代休となりますが、代休の場合は基本時給(基本日給)の相殺は出来ますが、1.35%の割増し分(時給あたり350円)は支払わなければ違法になります。 休日消化(公休)と年休消化(有休)ですが、公休が優先になります。有給は労働者が労働日に賃金を貰って休む事なので、最初から賃金が発生しないとされる公休日に有給を使うことは出来ないと言う事になります。特に法定休日の週1日・4週で4日は優先されます。 代休の場合ですが法定休日の代休は優先されますが、法定外休日の場合は有休を使う事は可能ですが、其の場合でも割増し賃金の割増し部分は支払い義務があります。 『取得しようとする有休日が会社の定める休日(振り替え休日・代休)の場合は、会社が定める休日を優先する。』と規定すれば良いと思います。
労基法に従い、週1日あるいは、4週に4日の、法定休日を守ればよろしい。4週のうちで、合計4日の休日を与えられれば、日程はさほど調整しにくいことも無いはずです。 通常の休日と、年次有給休暇は、同じ休みでも性格が違います。休日は、労基法に決められた一般的な休日で、有給休暇は、労働者本人の希望に委ねられた休日です。会社指定で有給休暇を取得させるには、労使間の協定が必要です。 つまり、優先順位などという概念以前の問題で、休日出勤者には、速やかに代休を与えるか、休日出勤手当の支給とするか、労働者の選択になります。 会社が、通常の休日を指定できるのは、法定内休日で、その他の休日は、労働者本人の意向による自主判断です。 有給休暇を全社で一斉休業として取得させる方法は、有ります。
年次有給休暇は拒否できないので年休と言えば年休。 規程で定めるのは難しいですね。 振替の事前指定ができないのであれば振替えではありませんので、それを明文化するのは振替ではないのに振り替えとしていると明示していることになります。 代休扱いになります。
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